日田市パートナーシップ宣誓制度
日田市では、性別に関わらずお互いの生き方の理解を深め、尊重し合える社会の実現を目指し、2023年1月1日から「日田市パートナーシップ宣誓制度」の運用を開始しています。
パートナーシップ宣誓制度とは
この制度は、性別に関わらずお互いの生き方の理解を深め、尊重し合える社会の実現を目指し、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして日常の生活において相互に協力し合うことを宣誓し、市長が受領証を交付するものです。法律上の婚姻とは異なり、お二人の間に相続や税制面など法律上の効力が生じるものではありません。
宣誓することができる方
次の要件をすべて満たしている、一方または双方が性的マイノリティであるお二人。
- 双方が民法で定める成年に達していること
- 一方または双方が市内に住所があること、または14日以内に本市に転入を予定していること
- 双方に配偶者がいないこと(事実婚を含む)
- 双方が宣誓する相手以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 双方の関係が近親者(直系血族、3親等以内の傍系血族または直系姻族)でないこと(【注意】パートナーシップ関係に基づく養子縁組の場合を除く)
パートナーシップ宣誓手続きの流れ
1.事前相談
パートナーシップ宣誓制度の趣旨や宣誓に必要なものなどを確認します。まずはご相談ください。
2.宣誓日の事前予約
宣誓を希望する日の原則7日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに、来庁・電話・メール等で予約してください。
- 宣誓できる時間:平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時
- 宣誓の日時は、予約状況等によりご希望に添えない場合があります。
【予約先】
日田市 市民環境部 人権・部落差別解消推進課 啓発推進係(人権啓発センター)
電話:0973-22-8017(直通)
mail:jinkensuisin@city.hita.lg.jp
日時:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始除く)
場所:〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所別館1階)
3.パートナーシップの宣誓
予約した日時にお二人でお越しください。
必要書類の提出および本人確認を行い、職員立ち会いのもと宣誓書に署名していただきます。
4.宣誓書受領証交付
要件を満たしている場合は、宣誓書の写しを添え、受領証を交付します。
なお、宣誓から交付まで1時間ほど要しますので、ご了承ください。
宣誓に必要なもの
宣誓に必要な書類は以下のとおりです。お二人分ご用意ください。また、詳細については事前相談の時にお伝えします。
1. 住民票の写しまたは日田市内へ転入予定であることを証明する書類(転出前の自治体で発行された転出証明書)
2. 現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本等)
3. 本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
【注意】1、2は、3か月以内に発行されたものに限ります。
【注意】3は、有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
「パートナー制度自治体間連携ネットワーク」について
標記ネットワークに加入する自治体間で異動する場合、簡易な手続きで異動先自治体で受領証の交付が受けられます。
日田市は2024年11月1日から加入しています。
よくある質問
Q1パートナーシップ宣誓と結婚はどう違いますか?
結婚は法律に基づき行われるもので、法的な権利や義務が発生します。一方、日田市パートナーシップ宣誓は要綱に基づき行われるもので、法的効力が生じるものではありません。戸籍や住民票にも記載されません。
Q2宣誓をしたいのですが、プライバシーは守られますか?
提出された書類や記載されている内容等の大切な個人情報は必ず守られます。また、宣誓される当事者のプライバシー保護の観点から、個室スペースで対応いたします。
Q3転入予定ですが、転入前に手続きができますか?
いずれか一方が日田市民の方、または14日以内に転入予定の方を対象としています。転入予定の場合は、現在お住いの市区町村発行の転出証明書を提出してください。
Q4郵送で手続きができますか?または代理申請ができますか?
郵送や代理での申請はできません。職員の面前でご本人が宣誓する必要がありますので、必ずお二人で来庁してください。(ただし、ご自分で記載が難しい場合は代筆可能です)
Q5費用はどのくらいかかりますか?
宣誓書受領証の発行に費用はかかりませんが、添付書類の戸籍や住民票の発行手数料については、ご負担いただくことになります。
Q6受領証の交付を受けることでどんなメリットがありますか?
お二人のご関係を市が認めること。行政サービスとしては、市営住宅の入居申込や、犯罪被害者見舞金の申請ができるようになります。また、民間企業等においても家族扱いのサービスに活用してもらえるよう、周知啓発に取り組みます。
Q7宣誓書受領証に有効期限はありますか?
本制度は、市として宣誓書を受領したことを証するものであり、法的効果が生じるものでないため、宣誓書受領証に有効期限は設けていません。
パートナーシップ宣誓制度に関する手引きおよび様式
地図
「大分県パートナーシップ宣誓制度」が令和6年4月1日から開始しました
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 市民環境部 人権・部落差別解消推進課 啓発推進係(人権啓発センター)
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所別館1階)
電話番号:0973-22-8017(直通)
ファックス番号:0973-22-8259
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更新日:2025年04月01日