障害者差別解消法の施行

更新日:2024年04月01日

「障がいを理由とする差別」をなくし、すべての人が障がいの有無にかかわらず、ともに生活できる「共生社会」をつくることを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28年4月1日から施行されました。

私たちが生活する社会の中には、性別や年齢、障がいの有無などさまざまな人がいます。「共生社会」とは、みんながお互いの人格と個性を尊重しともに支えあっていく社会です。

法律の概要

考え方

「共生社会」の実現には、日常生活や社会生活における障がい者の活動を制限し、社会参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要です。

法律では、行政機関等及び事業者に対し、障がい者差別解消に向けた具体的取組を求めるとともに、普及活動等を通じて障がい者も含めた国民一人ひとりによる自発的な取組を促しています。

【注意】

  • この法律での「障がい者」は、障がいのある人すべてが対象となります。(障害者手帳の所持者に限られません。)
  • 社会的障壁とは、障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような次のものを指しています。
  1. 社会における事物・・・通行、利用しにくい施設、設備など。
  2. 制度・・・利用しにくい制度など。
  3. 慣行・・・障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など。
  4. 観念・・・障がいのある人への偏見など。

差別禁止の対象

行政機関や事業者に対し、差別禁止行為を定めています。

  • 行政機関等:国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人
  • 事業者:商業その他の事業を行う者。目的の営利・非営利、個人、法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者。
差別禁止の対象について
対象 不当な差別的取扱い 障がい者への合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体など 禁止 法的義務
民間事業者(個人事業者、NPO法人等も含む) 禁止 法的義務

【注意】

  • 令和3年5月の法改正によりこれまで努力義務となっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となりました。
  • 個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う場合も対象となります。
  • 対象分野は、日常生活及び社会生活全般に係るものです。

 (雇用分野における障害者差別解消の措置については、障害者雇用促進法の対象です)

障がいを理由とする差別(不当な差別的取扱い)

障がい者に対し、正当な理由なく、障がいを理由として、次のような行為を行うことが禁止されています。

  • サービスや各種機会の提供を拒否する。
  • 場所・時間帯などを制限する。
  • 障がい者でない者に対しては付さない条件を付ける。

具体的事例

  • 「見えない」「聞こえない」「歩けない」といった機能障がいを理由にして、区別や排除、制限をする。

  →受診を断るなど

  • 車いすや補装具、盲導犬や介助者など、障がいに関連することを理由にして、区別や排除、制限をする。

  →入店を拒否するなど

【注意事項】障がい者の事実上の平等を促進する等のための次のような特別な措置は、不当な差別的取扱いとはなりません。

  • 障がい者を優遇する取扱い(積極的改善措置)。
  • 合理的配慮の提供による障がい者でない者との異なる取扱い。
  • 合理的配慮の提供等に必要な範囲内で、プライバシーに配慮しつつ障がい者に障がいの状況等を確認すること。

障がいを理由とする差別(合理的配慮の不提供)

障がい者に対し、次のような合理的配慮を求めています。

具体的事例

  • 物理的環境への配慮

   車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を   
   取って渡すなど。

  • 意思疎通の配慮

   筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使
   って説明するなど。

  • ルール・慣行の柔軟な変更

   障がいの特性に応じた休憩時間の調整など。

対応指針

各業種ごとに、所管大臣によって個別の場面における事業者の適切な対応・判断に資するための対応指針(民間事業者が適切に対応できるようにするためのガイドライン)を作成することとされています。

皆さんに求められる対応

「障がいを理由とする差別」をなくし、すべての人が障がいの有無にかかわらず、ともに生活できる「共生社会」を実現するために、一人ひとりが障がいについて正しく理解し、ともに支えあっていくことが必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8290(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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