大分県交通災害共済(見舞金の請求方法)

更新日:2021年03月31日

 大分県交通災害共済に加入している方が、交通事故に遭った場合の見舞金請求の手続は、交通事故が発生した日から1年以内です。

 交通事故により治療実日数(病院に入院した日数及び通院した日数)が7日以上となった場合は、市役所又は各振興局窓口に備え付けの所定の書類で請求してください。なお、見舞金請求の条件は、原則として下記のとおりとなっておりますが、詳しくは窓口にご相談ください。

共済見舞金

1等級 (100万円)   死亡した場合

2等級  (50万円)    自動車損害賠償保障法施行令別表第1級各号に掲げる障害

3等級  (20万円)    治療実日数が180日以上の傷害の場合

4等級  (15万円)    治療実日数が180日以上の傷害の場合

5等級  (10万円)    治療実日数が150日以上 180日未満の傷害の場合

6等級  (8万円)      治療実日数が80日以上 120日未満の傷害の場合

7等級  (5万円)      治療実日数が30日以上 80日未満の傷害の場合

8等級  (3万円)      治療実日数が7日以上 30日未満の傷害の場合

9等級  (1万円)      治療実日数が7日以上の傷害の場合

【注意】同一日の入院又は通院は1日として数えます。

 

自動車損害賠償保障法施行令 別表第1級(抜粋)

  • 両眼が失明したもの
  • 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要すもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要すもの
  • 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全廃したもの
  • 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両下肢の用を全廃したもの

見舞金請求に必要な書類

1.人身事故の交通事故証明書が添付できる場合(1等級~8等級)

  • 交通災害共済見舞金請求書
  • 交通事故に関する申立書
  • 交通事故証明書(写し可)
  • 診断書及び診断書添付書(写し可)
  • 入通院時の領収書(診断書で入通院日数が確認できない場合のみ必要)
  • 加入者証(写し)
  • 死亡の場合は、死体検案書、戸籍謄本、総代者選任届書(災害見舞金を受けることができる同順位の遺族がいる場合)

2.人身事故の交通事故証明書が添付できない場合(9等級該当)

  • 交通災害共済見舞金請求書
  • 交通事故に関する申立書
  • 現認証明書(2名以上の現認証明者が必要)
  • 入通院事情証明書
  • 入通院時の領収書(写し可)
  • 診断書添付書

次のようなときは見舞金のお支払いはできません

  • 加入者の自殺や故意による事故
  • 酒気帯び運転による事故
  • 無免許運転による事故
  • スピード違反等の重大な過失による事故
  • 農耕用自動車等を運転し耕作地内(道路以外の場所)で発生した事故
  • 三輪車等の遊具による事故
  • 歩行中の転倒・転落の事故
  • 住民登録をしていないなど、加入資格がない期間に発生した事故

見舞金の全部又は一部を支給しない場合

  • 天災により発生した事故
  • 酒気帯び運転、無免許運転、スピード違反等の車に同乗して災害を受けた場合
  • 故意又は重大な過失による事故
  • 組合長が特に不適当と認めたとき

見舞金の支払

 大分県交通災害共済組合に請求書を提出後、決定通知が届き次第、指定の口座に見舞金を振り込みます。なお、入金までに約1か月程度の期間を要します。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 市民環境部 市民課 生活安全係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8395(直通)
ファックス番号:0973-22-8244

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