建築物の定期報告制度

定期報告制度とは
建築基準法(以下「法」という。)では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと定められています。(法第8条)
また、一定の条件を満たす建築物や建築設備等の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては管理者)は、定期に有資格者に調査、検査をさせ、特定行政庁に報告(定期報告)することが義務付けられています。(法第12条第1項及び第3項)
定期報告制度の改正について
平成25年10月、福岡市の有床診療所において火災被害による大きな事故が発生しました。この建築物については、定期報告の対象とされておらず、防火設備については適切な作動、閉鎖がなされなかったことが被害の拡大につながったと考えられています。
このようなことから、これまで定期報告の対象は、地域の実情に応じ、特定行政庁が指定しておりましたが、改正建築基準法(平成28年6月1日施行)により、特に安全性を確保する必要性が高い建築物等については、国が一律に義務づけることとなりました。
【注意】定期報告の対象となる建築物及び建築設備と報告の時期は、下記リーフレットをご覧ください。
令和3年定期報告リーフレット (PDFファイル: 224.0KB)
防火設備の定期検査の導入について
従来、防火設備については、建築物の定期調査の一部として設置の有無、劣化状況等について、目視を主とした調査となっておりましたが、新たに防火設備に特化した検査制度が創設されることとなりました。
定期報告の対象となる防火設備
- 定期報告対象建築物に設けられる防火設備(【注意】1)
- 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物のうち、200平方メートル以上の建築物に設けられる防火設備
【注意】1:防火設備とは、火災時に煙や熱を感知して閉まる下記の設備です。
- 防火扉
- 防火シャッター
- 耐火クロススクリーン
- ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備
【注意】
常時閉鎖式の防火設備、外壁開口部の防火設備及び防火ダンパーは対象外です。
「定期報告」の後は
定期報告の結果により、重大な影響を及ぼす整備不良や維持管理不足が明らかになった場合は、市から改善・指導等を行います。また、「建築物防災週間」や「違反建築防災週間」には、建築物のパトロールを実施しています。
所有している建築物や建築設備の検査を定期的に行うことは、その寿命を長持ちさせるとともに、災害時の被害を軽減することにもつながります。
日頃から、建築物や建築設備等の維持管理に努めましょう。
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この記事に関するお問い合わせ先
日田市 土木建築部 建築住宅課 指導審査係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8226(直通)
ファックス番号:0973-22-8247
更新日:2022年02月15日