耐震改修促進法第9条に基づく耐震診断結果の公表

更新日:2022年06月16日

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「耐震改修促進法」という。)が改正され、現行の耐震基準に適合しない建築物(対象建築物に限る)の所有者に対し、耐震診断の実施、及びその結果の所管行政庁への報告が義務付けられました。また、あわせて、耐震診断結果の報告を受ける所管行政庁に対しても、その内容を公表することが義務付けられました。

この耐震改修促進法の改正に伴い、本市所管の対象建築物についての耐震診断結果を公表します。

対象建築物

1.要緊急安全確認大規模建築物(法附則第3条)

イ.不特定多数の者が利用する大規模建築物

対象建築物
病院、店舗、旅館等
  • 階数3以上かつ床面積の合計5,000平方メートル以上
体育館
  • 階数1以上かつ床面積の合計5,000平方メートル以上

ロ.避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物

対象建築物
老人ホーム等
  • 階数2以上かつ床面積の合計5,000平方メートル以上
小学校、中学校等
  • 階数2以上かつ床面積の合計3,000平方メートル以上
幼稚園、保育所
  • 階数2以上かつ床面積の合計1,500平方メートル以上

ハ.一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等

対象建築物
危険物貯蔵場等
  • 階数1以上かつ床面積の合計5,000平方メートル以上

(敷地境界線から一定距離以内に存するものに限る)

2.要安全確認計画記載建築物(法第7条第1項)

イ.都道府県又は市町村が指定する緊急輸送路等の避難路沿道建築物

対象建築物

耐震改修促進計画で指定する避難路沿道の建築物かつ前面道路幅員の2分の1を超えるもの(前面道路幅員が12メートル以下の場合は6メートルを超えるもの)

ロ.都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物

対象建築物

大分県耐震改修促進計画で指定する大規模な地震が発生した場合に、その利用を確保することが公益上必要な、病院、官公署、災害応急対策に必要な施設等の建築物

耐震診断結果の公表

本市所管の対象建築物についての耐震診断結果は以下の通りです。

評価区分は、震度6から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずる恐れは少なく、倒壊する恐れはありません。

なお、公表内容については対象建築物の状況に応じ随時更新します。

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〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
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