印鑑登録の申請方法
印鑑登録証明書の交付を受けるには、日田市で印鑑登録を行っている必要があります。
印鑑登録ができる方は、日田市で住民登録を行っている15歳以上の方です。ただし、意思能力を有しない方は、登録することができません。
また、印鑑登録申請は本人の意思に基づくもの以外は認められません。
印鑑登録を行った後に市外に転出された方や亡くなられた方の印鑑登録は抹消されるほか、婚姻や離婚等により氏名の変更があった方についても、印鑑登録が抹消される場合がありますのでご注意ください。
成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が来庁され、かつ法定代理人が同行している場合は、印鑑登録の申請手続きを行うことができます。
※必要書類などの詳しい手続き方法は、お問い合わせください。
申請に必要なもの
本人が申請手続きを行う場合
- 登録する印鑑
- 官公署が発行した本人確認ができる顔写真付きの書類等(運転免許証等)
官公署が発行した本人確認書類をお持ちでない方は、「照会文書の郵送による確認」
照会文書の郵送による確認
郵送された照会文書の回答後に登録手続きをします。
そのため、登録には数日必要となる他、申請時と登録時の二度来庁していただくことになります。
本人以外の方が申請手続を行う場合
- 登録する印鑑
- 登録する本人が署名捺印した委任状
- 登録する本人の身分証明書(原本)
- 窓口に来た方の印鑑及び身分証明書
本人以外の方が手続を行う場合は、必ず照会文書の郵送による確認を行います。
照会文書による手続は数日必要となり、申請時と登録時の二度来庁していただくことになります。
登録できない印鑑
下記の印鑑は登録できませんので、ご注意ください。
- 同じ世帯の方が登録している印鑑(印影が同じものを含む)
- 住民票に登録されている氏名又は氏名の一部を組み合わせたものでないもの(外国人住民の方は、住民票に登録されている氏名、併記名又は通称名の一部を組み合わせたものでないもの)
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム、その他印形が変化しやすい材質によるもの
- 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 印影の大きさが一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- き損、ま滅しているもの又は縁の全部、一部がないもの
- 機械ぼりによる印鑑等で、同一とみなされる印鑑が大量に生産されているもの
- 外国文字で彫られたもの
- その他、登録する印鑑として適当でないもの
印鑑登録証(カード)の紛失及び登録印鑑を変更する場合
印鑑登録証(カード)を紛失した場合
印鑑登録証明書が必要な際に印鑑登録証(カード)を紛失している場合は、印鑑登録証(カード)の再交付申請を行う必要があります。この場合、再交付手数料として400円が必要です。その他の手続は、新規登録申請の場合とほぼ同じです。
なお、印鑑登録証明書は発行停止の申立てを行うことができます。詳細については、お問い合わせください。
登録印鑑を変更する場合
現在、登録している印鑑を変更する場合は、印鑑登録廃止申請と印鑑登録申請を行う必要があります。(申請書は1枚記入していただければ結構です)
この場合の手続も新規登録申請と同様です。
なお、現在の印鑑登録証(カード)を返還しない場合、再交付手数料として400円が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 市民環境部 市民課 窓口サービス係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8204(直通)
ファックス番号:0973-22-8244
更新日:2021年03月31日