自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)申請手続
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が切れている自動車は、公道を走ることができません。これらの自動車の新規登録や新規検査、継続検査などを行うときに公道を走ることができるよう、臨時運行許可制度が設けられています。
臨時運行の許可は、運行経路の最寄りの市町村窓口で手続を行うことができます。
手続内容
受付時間
午前8時30分~午後5時
(土曜日・日曜日、祝日及び年末年始は除きます)
受付場所
- 市民課(市役所1階)
- 天瀬振興局
- 大山振興局
- 前津江振興局
- 中津江振興局
- 上津江振興局
対象となる目的
- 自動車の新規登録
- 新規検査又は継続検査(有効期間のないもの)のための回送
- 車検の整備のための回送
- 販売引渡しのための回送
申請できる車両
- 普通自動車(バス・大型トラック・普通自動車)
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- オートバイ(250ccを超えるもの)
有効期間
最長5日間
臨時運行許可証及び臨時ナンバーの返却
臨時運行許可の有効期間が満了したときは、5日以内に臨時運行許可証及び臨時ナンバーを返却
臨時運行許可手数料
1回750円
申請に必要なもの
- 臨時運行許可申請書 (受付場所に備え付けています)
- 自動車検査証等の原本、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の原本
- 本人確認書類の原本(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート、保険証)
【注意】
自動車検査証等の原本がやむを得ず提示できない場合は、自動車検査証等の写しの他に車台番号の拓本等も必要になります。
自動車臨時運行許可申請書
【注意】自動車臨時運行許可申請書の様式が変更になります。(道路運送車両法の統一様式に基づく変更)
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 市民環境部 市民課 窓口サービス係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8204(直通)
ファックス番号:0973-22-8244
更新日:2021年11月15日