軽自動車税
軽自動車税 税制改正のお知らせ
令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに環境性能割が創設されました。
この改正に伴い、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
種別割
軽自動車税種別割は、その年の4月1日現在で、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車などを登録されている方に課税されます。
そのため、4月2日以降に廃車、譲渡等をしても、その年の税金は納めていただくことになります。
各車種における税額は、次のとおりです。
1.原付や125cc超のバイク、小型特殊自動車
車種 |
税額 (平成28年度から) |
|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下 | 2,000円 | |
90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪(125ccを超え250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 |
【注意】 上表の車種については、平成28年度から一律に税額が上がりました。
2.四輪以上及び三輪の軽自動車
新車新規登録年月(車検証の「初度検査年月」)により、税額が決まります。
区分 | 税額 | |||||
新車新規登録年月(初度検査年月) | ||||||
平成27年3月まで新車新規登録された車両 | 平成27年4月以降に新車新規登録された車両 | 新車新規登録年月から13年経過後の翌年度から (経年重課) |
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軽 自 動 車 |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 以上 |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
【注意】令和3年度に重課税額の対象となるのは、平成20年3月以前に新車新規登録した車両です。
3.軽四輪車等に係るグリーン化特例(軽課)について
一定の性能を有する軽四輪車等について、燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)は、 令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)に新車新規登録をした軽四輪車等の令和3年度の軽自動車税種別割を軽減します。
なお、令和2年度にグリーン化特例により軽課対象となった車両(平成31年4月1日から令和2年3月31日までに新車新規登録したもの)は、翌年度から通常課税となります。
グリーン化特例適用後の税額
区分 | 標準税額 | 軽減税額 | |||||
75%軽減 (ア) |
50%軽減 (イ) |
25%軽減 (ウ) |
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軽 自 動 車 |
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 以上 |
乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
(ア)電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合車)
(イ)乗用:平成32年度燃費基準+30%達成車
貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)乗用:平成32年度燃費基準+10%達成車
貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車
【注意】
- (イ)、(ウ)については、ガソリン車(ハイブリット車を含む)であり、平成30年排出ガス規制50%低減または平成17年排出ガス規制75%低減達成(☆☆☆☆)に限ります。
- 各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。
新車新規登録年月(初度検査年月)は自動車検査証で確認してください。

環境性能割
環境性能割は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以後に取得された車両が課税の対象となります。
税額は、車両の取得価額に税率をかけた額で算出され、税率は、車両の燃費性能に応じて定められます。
1.環境性能割の税率
燃費性能等 |
税率(%) |
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自家用 |
営業用 |
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電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
|
ガソリン車 ハイブリッド車 |
2030年度燃費基準 75%以上達成 |
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2030年度燃費基準 60%達成 |
1.0% |
0.5% |
|
2030年度燃費基準 55%達成 |
2.0% |
1.0% |
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上記以外の軽自動車 |
2.0% |
【注意】
- 電気自動車等とは電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOχ10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合車)のことをいいます。
- 電気自動車を除くガソリン車、ハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(☆☆☆☆)に限ります。
2.環境性能割の臨時的軽減
令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
環境性能割の臨時的軽減による税率
対象車 |
通常の税率 |
臨時的軽減後の税率 (令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間) |
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
2030年度燃費基準 75%以上達成 |
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2030年度燃費基準 60%達成 |
1.0% |
非課税 |
上記以外 |
2.0% |
1.0% |
減免措置
身体障がい者等の方で一定の要件を満たす方は、軽自動車税の減免措置があります。
減免の対象となる方は、申請が必要です。印鑑、身体障害者手帳、車検証、運転免許証及び納税通知書を持参の上、納期限までに市税務課で手続を行ってください。
なお、減免の対象になるかどうかの判定については、市税務課にお問い合わせください。
取得・廃車等の届出
軽自動車を新たに取得したり、あるいは譲渡、廃車又は盗難などに遭われたりした際には、必ず印鑑を持参の上、届け出てください。
届出先は、125cc以下の二輪車及び小型特殊自動車等は市税務課へ、それ以外の四輪軽自動車等は日田地区自家用自動車協会(電話番号:0973-24-5156)となります。
また、日田市ナンバーをお持ちのまま市外に転出された場合は、転出先市町村でナンバー交換及び廃車の手続を行ってください。
納税方法
納税については、送付された納税通知書を持参の上、市税務課、各振興局、各振興センター及び金融機関、コンビニの窓口でお支払ください。
また、便利な口座振替の申込みは、通帳、通帳印、納税通知書を持参の上、取引金融機関で手続をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務部 税務課 税制窓口係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8397(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
更新日:2021年04月01日