家屋への課税

更新日:2024年02月01日

評価の仕組みと価格(評価額)

家屋の評価は、国の示した「固定資産評価基準」で再建築価格を基準とした方法で行うこととされています。これは、評価する家屋と同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)を基礎に新築時からの経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)を乗じて価格を求める方法です。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

1.新増築家屋の評価

新増築家屋の場合は、屋根、外壁、各部屋の内装等に使われている資材や設備の状況を実地調査し、それらの資材について「固定資産評価基準」に定める単価を適用して再建築価格を算出します。

2.新増築以外の家屋(既存家屋)

新増築以外の家屋は、3年ごとの評価替えの年度に価格の見直しをします。見直し後の価格、3年間の建築物価の動向等を考慮して定められた補正率(再建築費評点補正率)を適用して新たに再建築価格を求め、再建築価格に新築時から経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて求めます。その後、見直し後の価格と見直し前の価格とを比較して、いずれか低い価格に決定します。

新築住宅に対する減額措置

新築の住宅には、新築後一定期間の固定資産税を2分の1に減額する措置があります。

1.要件

  1. 専用住宅、併用住宅(ただし、居住部分の割合が2分の1以上)であること。
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(アパート等の一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)

  

2.減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられる部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分・事務所部分などは減額対象となりません。また、減額されるのは床面積が120平方メートル分に相当する部分が対象です。

3.減額される期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅)・・・新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後5年度分

 

4.提出書類

  • 新築住宅に対する固定資産税の減額申告書

   を新築した翌年1月31日までに税務課資産税係に提出してください。

【注意】家屋調査の際、要件を満たす方には、申告書をお持ちするようにしています。

長期優良住宅の認定を受けた新築住宅に対する減額措置

長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた住宅を新築し、「長期優良住宅」として認定された場合、固定資産税が減額されます。新築の翌年度より一定期間、1戸当たり120平方メートル相当分(居宅部分に限る)の固定資産税の2分の1が減額されます。

1.要件

次の要件を全て満たすもの

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅の認定を受け、平成21年6月4日以降に新築された住宅であること。
  2. 専用住宅、併用住宅(ただし、居住部分の割合が2分の1以上)であること。
  3. 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(アパート等の一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)

【注意】減額の適用は、1戸当たり120平方メートルまでの部分に限ります。

2.減額される期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅)・・・新築後5年度分
  • 3階建て以上の中高層耐火住宅・・・新築後7年度分

 

3.提出書類

  • 新築住宅に対する固定資産税の減額申告書
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し

を新築した翌年1月31日までに税務課資産税係に提出してください。

【注意】長期優良住宅の詳細は、下記のページをご覧ください。

耐震改修住宅に対する減額措置

昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、耐震改修工事(工事費が50万円超のもの)を行った場合、住宅部分の120平方メートルまでの固定資産税(家屋)が下記内容で、2分の1に減額されます。

1.要件

建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる一定の改修工事(1戸当たり工事費50万円超のものに限ります)を行った場合。

2.減額される範囲

1戸当たり120平方メートルを上限として固定資産税を2分の1に減額します。

【注意】減額の対象となるのは、居住部分に限られ、併用住宅の店舗・事務所等の部分は減額の対象となりません。また、都市計画税については減額されません。

3.減額される期間

令和6年3月31日までに改修

ただし改修後1年間

【注意】

  • 一定の通行障害既存耐震不適格建築物の場合は改修後2年間
  • 通行障害既存耐震不適格建築物とは・・・建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路その他国土交通省令で定める道路(=建築物集合地域通過道路等)に限る)にその敷地が接する既存不適格建築物であって、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物のことです。

4.提出書類

  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であることの証明書(建築士等が発行)
  • 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等)

   を改修工事が完了した日から3か月以内に税務課資産税係に提出してください。

住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、固定資産税の税額を下記内容で3分の1を減額します。

1.要件

 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)

 次のいずれかの方が居住する住宅

  • 65歳以上の方
  • 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障がい者の方

 

2.減額対象工事

次にあげるバリアフリー改修工事で、国または地方公共団体からの補助金を除く自己負担が50万円超のもの。

  • 廊下の拡幅・階段の勾配緩和・浴室の改良・便所の改良・手すりの取付
  • 床の段差解消・引き戸への取替・床表面の滑り止め化

3.減額される範囲

次の率で固定資産税が減額になります。ただし、都市計画税については減額されません。

  1. 100平方メートル以下の住宅(固定資産税額の3分の1を減額)
  2. 100平方メートルを超える住宅は100平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1を減額(100平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。)

4.減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年間)

5.提出書類

  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
  • 領収書の写し
  • 改修箇所の図面、工事写真
  • その他補助金等の明細の写し
  • 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)

  を改修工事が完了した日から3か月以内に税務課資産税係に提出してください。

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

住宅の省エネ化を促進するため、既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合に、翌年度の固定資産税の税額から3分の1を減額します。

1.要件

平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)

2.減額対象工事

改修工事に要する費用が60万円超(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)であること。また、窓等の断熱改修工事費用が50万円を超える場合には、省エネや創エネに資する太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事費用と合わせて60万円超となる場合も対象。

 次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと。

  1. 窓の改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)

【注意】それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

3.減額される範囲

1戸当たり120平方メートルを上限として固定資産税の3分の1を減額します。

【注意】120平方メートルを超えた部分は減額対象となりません。また、都市計画税については減額されません。

4.減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年間)

5.提出書類

  • 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書
  • 現行の省エネ基準に適合した改修工事であることの証明書(建築士等が発行)
  • 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等)

を改修工事が完了した日から3か月以内に税務課資産税係に提出してください。

サービス付き高齢者向け住宅軽減措置

一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税が軽減されます。新築の翌年度から5年間、1戸当たり120平方メートル相当分の(サービス付き高齢者向け住宅部分に限る)固定資産税の3分の2が減額されます。

1.要件

次の全ての条件に当てはまる住宅が対象となります。

  1. サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること。
  2. 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅。
  3. 1戸当たりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下の住宅。
  4. 主要構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める構築物。
  5. 国又は地方公共団体から建築費の補助を受けていること。
  6. サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること。

2.減額される範囲

サービス付き高齢者向け住宅の1戸当たり床面積120平方メートルを上限として、固定資産税の3分の2を減額します。

【注意】120平方メートルを超えた分は減額の対象となりません。また、都市計画税については減額されません。

3.減額される期間

 新築の翌年度から5年間

4.提出書類

  • サービス付き高齢者向け住宅減額申告書
  • 補助金交付決定通知書の写し
  • 各階の平面図の写し
  • サービス付き高齢者向け住宅の登録通知の写し

   を新築した年の翌年1月31日までに税務課資産税係に提出してください。

大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、マンションの管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)を行った場合、固定資産税が減額されます。

1.要件

次の1から3すべての要件を満たすマンションが対象となります。

  1. 築後20年以上が経過している総戸数10戸以上のマンションであること。
  2. 過去に一回以上、大規模修繕工事(長寿命化工事)を適切に実施していること。
  3. 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には以下のいずれかの場合。
  • ​​​​「管理計画認定マンション」の場合
    修繕積立金を管理計画認定基準以上に引き上げていること。
  • 「助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション」の場合
    助言又は指導を受け、一定の基準に適合する長期修繕計画を作成又は見直しを行っていること。

【補足】「管理計画認定マンション」及び「助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション」に関しては、市建築住宅課へお尋ねください。
 

2.減額される範囲

区分所有者の専有部分の床面積の2分の1以上が居住用であり、1戸あたり100平方メートルまでの固定資産税を3分の1減額します。

3.減額される期間

工事完了後の翌年度分のみ

4.提出書類

  • 長寿命化工事を行ったマンションの固定資産税減額申告書
  • 総戸数が10戸以上であることを確認できる書類
  • 大規模の修繕等証明書(写しでも可)
  • 過去工事証明書(写しでも可)
  • 次の区分に応じた書類
  1. 「管理計画認定マンション」の場合
    修繕積立金引上証明書(写しでも可)
    管理計画認定通知書又は変更認定通知書の写し
  2. 「助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション」の場合
    助言・指導内容実施等証明書(写しでも可)

     を工事完了後3か月以内に税務課資産税係へ提出してください。

【注意】マンションの区分所有者それぞれが個別に申告する必要があります。

【注意】管理計画の認定は、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、減額措置の申告時点で取得している必要があります。
 

新築・増築家屋調査へのご協力のお願い

新築または増築された家屋は、完成の翌年度から固定資産税・都市計画税の課税の対象になります。

これらの税額の基礎となる評価額を算出するために、地方税法に基づき、調査員が訪問して家屋の調査を行います。具体的には、屋根や外壁、各部屋の内装及び建築設備等の状況を調査させていただきます。調査に伺う際は、事前に連絡のうえ調査の日程を調整させていただきますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

なお、調査員は、調査の際「徴税吏員証」及び「固定資産評価補助員証」を携帯しています。

取壊・譲渡等した場合はお知らせください

下記の内容に該当する人は必ずお知らせください

  1. 建物を取り壊したとき
  2. 未登記家屋を譲渡(売買・相続・贈与など)したとき

2については、【未登記家屋用】家屋納税義務者(所有者)変更届を提出してください。

お知らせがない場合、誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務部 税務課 資産税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8206(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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