新型コロナウイルス感染症の影響における市県民税(個人住民税)の措置

更新日:2021年03月31日

指定行事の中止等によって生じた入場料等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、政府の自粛要請等を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、そのチケットの払戻しを受けない場合に、個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

所得税の寄附金控除の対象となるイベント(文化庁・スポーツ庁から指定を受けているイベント)のうち、県・市が条例で定めるものが個人住民税の控除対象となります。

日田市においては、所得税の寄附金控除の対象となるイベントすべてを個人市民税の寄附金控除の対象とします。

なお、大分県においても所得税の寄附金控除の対象となるイベントすべてを個人県民税の寄附金控除の対象とされています。

【注意】主催者が文化庁・スポーツ庁から指定を受けているイベント

対象となる課税年度

令和3年度又は令和4年度の個人住民税

控除額

控除対象となるのは合計20万円までです。

なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が寄附金税額控除の上限となります。

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、期限内に入居した場合と同様の住宅ローン控除を受けられるよう、所得税において新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置が講じられる場合には、当該措置の対象者についても、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。

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この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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