個人情報保護制度

更新日:2021年03月31日

 個人情報保護制度とは、個人情報の適正な取扱いを確保し、誰もが市の保有する自己情報の開示及び訂正・削除・目的外利用等の停止等(これらを総称して「訂正等」といいます)の請求ができる制度です。

 これは、市政の適正で円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護することを目的としています。

 また、この制度でいう個人情報とは、個人の氏名、住所、所得、履歴など個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものをいいます。

 なお、市では、個人情報を取り扱うときのルールを以下のように定めています。

個人情報を収集するとき

ア.目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集します。

イ.原則本人から収集します。

ウ.思想、信条、宗教などに関する個人情報等は、法令等に定めがあるもの等を除き収集しません。

個人情報を利用又は提供するとき

 収集した目的以外の目的で利用及び提供することは、原則行いません。

その他

 市は、個人情報の取扱いに際し、原則、上記1及び2のルールに基づいて行いますが、行政事務の目的の達成に支障があったり、公益上の必要その他相当の理由があるときなどは、日田市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、例外的に取り扱うこともあります。

 さらに、この制度では、実施機関の職員、受託業務に従事している方又は指定管理業務に従事している方(それぞれにおいて従事していた方も含みます)等が個人情報を不正な提供、利益目的のための盗用及び不正な収集を行った場合等は、それぞれに応じた罰則が課せられます。

対象となる市の実施機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会が対象となります。(これらを総称して「実施機関」といいます)

利用できる人

 自己の情報であれば、どなたでもご利用できます。

開示できない情報

 実施機関は、自己情報の開示請求があったときは、開示を原則としていますが、法令等の定めにより開示してはならないとされている情報や個人の評価に支障を及ぼすおそれのある情報など8項目に該当する情報は、開示することができません。

【注意】開示することができない8項目については、下記のPDFファイルをご覧ください。

開示請求又は訂正等請求の方法

 開示請求又は訂正等請求の方法には、以下の方法があります。

 なお、開示請求又は訂正等請求において記載漏れ等がある場合は、正式な開示請求又は訂正等請求とはみなされず、そのため補正を求めることもあります。

 また、郵送、ファックス及び電子メールでの開示請求又は訂正等請求の方法は、開示請求又は訂正等請求を行う方が本人等であることの確認が取れませんので、行うことができません。

【注意】個人情報の閲覧を希望する方は費用が掛かりませんが、個人情報の写しの交付を希望する方は費用が掛かりますので、その費用の額については、下記のPDFファイルをご覧ください。

窓口での開示請求又は訂正等請求

 開示請求の場合は、個人情報開示請求書に住所、氏名及び開示請求に係る個人情報の名称又は内容等を記入し、訂正等請求の場合は、個人情報訂正等請求書に住所、氏名、訂正等請求の区分及び訂正等請求に係る個人情報の名称又は内容等を記入し、下記窓口に提出してください。

 なお、開示請求又は訂正等請求の際は、開示請求又は訂正等請求をしようとする方がその本人であるかどうかの確認も必要となりますので、それを証明できる書類の提示又は提出が必要となります。(訂正等請求の場合は、その訂正等に係る事実関係を証明できる書類の提示又は提出も必要となります)

(ア)開示を求める個人情報の本人が開示請求又は訂正等請求をしようとする場合

 例:運転免許証又は学生証等で本人の写真が貼り付けられたものや、健康保険証又は国民年金手帳等でそれを所持する方を本人と認めることが相当であるもの

(イ)法定代理人が開示請求又は訂正等請求をしようとする場合

  • 法定代理人がその本人であることを証明できる書類は、上記アに定める書類です。
  • 法定代理人であることを証明できる書類は、戸籍謄本又は成年後見人登記事項証明書等です。

請求窓口

 日田市 総務部 総務課行政係 3日以内窓口(市役所1階)

 電話番号:0973-22-8233(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務部 総務課 行政係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所4階)
電話番号:0973-22-8201(直通)
ファックス番号:0973-24-0429

メールフォームによるお問い合せ