日田市ポイ捨て等の防止に関する条例
平成21年3月に「日田市ポイ捨て等の防止に関する条例」が制定され、同年10月1日から施行されました。
この条例では、たばこの吸い殻や空き缶等のポイ捨て、飼い犬のふんの放置が禁止され、違反すると指導・勧告・措置命令の対象となり、違反者には過料が科されます。(平成22年4月1日から)
皆さんには、条例の目的と内容をご理解いただき、運用へのご協力をお願いします。
条例の目的
条例の目的は、「安全で快適な生活環境の確保」「モラル・マナーの向上」による“快適で美しいまちづくり”を目指すことです。
目的達成のために、市、市民等、事業者それぞれの責務を定めています。
【注意】
- 市民等とは、日田市に居住する人だけでなく、日田市を訪れる人を含みます。
規制行為
条例で禁止行為とされ、規制を受ける行為は次の2つです。
- ポイ捨て行為
- 飼い犬のふんの放置
モラル・マナーの向上
条例では、次の行為についてモラル・マナーの向上を図ります。
- 喫煙マナーの向上
- 屋外における印刷物の回収
地域の自主的な取組
条例では、地域の自主的な取組として「美化推進モデル地区」制度を定めました。
皆さんの住んでいる地域が「美しいまち」になっていけば、日田市全体が「美しいまち」となるはずです。
【美化推進モデル地区】
美化推進モデル地区(以下「モデル地区」)は、自治会が自ら申請する地区と、市長が特に美化の推進が必要と認める地区の2つがあります。いずれの場合も環境審議会の審議を経て、市長が指定をします。
モデル地区に指定されると、自治会の美化推進活動に対して市が支援をします。
【美化推進員】
モデル地区に指定された自治会には、任意に美化推進員を置くことができます。
美化推進員は、モデル地区を含む自治会内を巡回し、条例違反者への注意や啓発活動を行います。
過料等
公共の場所で禁止行為を行うと、指導や勧告、措置命令の対象となります。
また、措置命令に従わない等の悪質な違反者は、2万円以下の過料に処せられます。
過料の徴収が条例の目的ではありませんが、過料に処せられる方が出ないよう、市では条例の周知や啓発活動を行っていきますので、皆さんのご協力をお願いします。
なお、指導や勧告、措置命令、過料の徴収については、市内を巡回する「ポイ捨て等防止監視員」が行います。
* 条例の内容等については、下記のPDFファイルをご覧ください。
条例及び概要
日田市ポイ捨て等の防止に関する条例 (PDFファイル: 134.0KB)
日田市ポイ捨て等の防止に関する条例(概要) (PDFファイル: 155.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 市民環境部 環境課 生活環境係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所2階)
電話番号:0973-22-8208(直通)
ファックス番号:0973-22-8241
更新日:2021年10月05日