農地の貸し借り
農地を耕作目的で貸し借りするための賃借権、使用貸借による権利等の設定又は移転をする場合は、農地法第3条の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画によるものがあります。
農地法第3条の許可によるもの
主な許可基準
次のいずれかに該当する場合は、許可することができません。
- 借主又はその世帯員等が権利取得後、耕作に供すべき農地の全てを効率的に利用して、耕作を行うと認められない場合
- 農地所有適格法人(農業生産法人)以外の法人が権利取得する場合(注)
- 借主又はその世帯員等が権利取得後、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(注)
- 借主又はその世帯員等の申請農地を含めた許可後の農業経営面積が25アール未満の場合
- 借主又はその世帯員等が行う取得後の耕作の内容が、周辺の地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
【注意】解除条件付き貸借の場合は該当しません。
手続方法
農地法第3条許可申請書に必要書類を添えて、農業委員会に提出してください。
【注意】許可申請書は、下記のPDFファイルをご利用ください。
農用地利用集積計画によるもの
メリット
- 貸し手は、貸した農地について期限が来れば確実に返還されます。(農地法第3条の場合、期限が来ても合意解約しなければ、そのまま賃貸借が継続します)また、更新し継続して貸すこともできます。
- 農地の貸し借りに、農地法第3条の許可は不要です。
借りることのできる要件
- 借り手の申請農地を含めた経営面積(自作地と借入地の合計)が25アール以上であること
- 農用地の全てについて耕作を行うと認められること
- 必要な農作業に常時従事していること
賃借料情報の提供について
標準小作料の廃止に伴い、農地の賃借料情報を提供します。
下記のPDFファイル「令和2年1月から令和2年12月までの賃借料情報」でご確認ください。
関連ファイル
農地法第3条の規定による許可申請書 (Wordファイル: 33.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 農業委員会事務局 農地調整係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8213(直通)
ファックス番号:0973-22-8246
更新日:2021年03月31日