学校施設使用料の減免
次の事項に該当する場合は、学校施設の使用料が減額・免除されます。
- 市長又は市教育委員会が特に必要と認める団体が、生涯学習、スポーツ、社会福祉事業の目的のために利用するとき
- 市内の学校教育団体が、生涯学習、スポーツ、社会福祉事業の目的のために利用するとき
- 市内の社会教育団体が、生涯学習、スポーツ、社会福祉事業の目的のために利用するとき
【注意事項】使用料の減額・免除の申請については、学校利用申請書と併せて減免申請書を学校に提出してください。
(申請書は「学校施設の利用」ページ内にあります。)
学校教育団体
- 日田市視聴覚教育協議会
- 日田市校外補導協議会
- 日田市生徒指導協議会
- 日田市校長会
- 日田市教頭会
- 日田市教科主任会
- 日田市学校保健会
- 認定こども園
- その他学校教育団体と認められる団体
社会教育団体
- 日田市体育協会
- 女性団体連絡協議会
- 日田市連合青年団
- 日田市文化連絡会
- 日田市子供会連絡協議会
- 日田市花いっぱい推進会議
- 交通安全推進協議会
- 防犯協会
- 日田市連合育友会
- 日田市自治会連合会
- 日田市社会福祉協議会
- 日田市福祉団体協議会
- 日田市公民館運営協議会連合会
- 日田市スポーツ少年団
- 一般財団法人日田市公民館運営事業団
- その他社会教育団体と認められる団体
関連リンク
- 学校施設の利用のページへ(内部リンク)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
日田市 教育庁 教育総務課 学校施設管理係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所別館3階)
電話番号:0973-22-8234(直通)
ファックス番号:0973-22-8248
更新日:2017年03月22日