居住サポート住宅の認定制度について

更新日:2025年11月11日

制度の概要

高齢者や単身世帯の増加等が進む中、今後、高齢者・低額所得者や子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を要する方(以下「住宅確保要配慮者」)の賃貸住宅への居住ニーズがさらに高まることが見込まれています。その一方で、賃貸人の中には、住宅確保要配慮者の入居後の課題に対して不安を抱く方もいます。

これらを背景として、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」)が改正され、住宅確保要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、「居住サポート住宅」の認定制度が創設され、令和7年10月1日より開始されました。

居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等、入居中の住宅確保要配慮者の居住サポートを行う住宅を指し、住宅(ハード)に関する基準や居住サポート(ソフト)に関する基準に適合する賃貸住宅を地方公共団体が認定します。

居住サポート住宅の概要

出典:国土交通省「令和7年度 改正住宅セーフティネット法等に関する全国説明会」資料より抜粋

居住サポート住宅に認定されると、国が運営する以下のページにより広く周知・広報されます。

主な認定基準

 居住サポート住宅の認定を受けるためには、以下に示す基準を満たす必要があります。

 なお、詳細な認定基準については、国が運営・作成する以下のページをご参照ください。

(1)申請者

  • 賃貸人(サブリース業者を含む)と居住サポートを行う者が共同で申請
  • 賃貸人が自ら居住サポートを行う場合(委託等を含む)は、単独での申請も可能
出典:「居住サポート住宅 情報提供システム」より抜粋

出典:「居住サポート住宅 情報提供システム」より抜粋

(2)計画の基準

  • 専用住宅1戸以上設けること
    【注意】専用住宅とは、入居者を、3つの居住サポート(安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ)が必要な住宅確保要配慮者(要援助者)に限定する住戸。
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないこと(定めないことも可能)
  • 1計画内に複数棟を位置付けることも可能(日田市内に立地する場合に限る)

(3)規模(面積)の基準

一般住宅

新築住宅

25平方メートル以上

既存住宅

18平方メートル以上

一部供用住宅

新築住宅

18平方メートル

既存住宅

13平方メートル

共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)

各専用部分

9平方メートル

各専用部分の入居可能者

1人

住宅全体面積

(15×入居可能者数(A)+10)平方メートル以上

  • (A)は2以上が条件

ひとり親向け共同居住型賃貸住宅(ひとり親世帯向けシェアハウス)

各専用部分

12平方メートル

住宅全体の面積が下記以上の場合は10平方メートル以上

15×ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数(B)+24×ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数(C)+10

  • (B)+(C)は2以上が条件
各専用部分の入居可能世帯数

1世帯

住宅全体面積

下記の式によって求められた面積

15×ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数(B)+22×ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数(C)+10

  • (B)+(C)は2以上が条件

用語解説

既存住宅

建設工事の完了から1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅

一部共用住宅

共用部分に共同して利用する台所、収納設備又は浴室等を備える住宅

共同居住型賃貸住宅

共用部分に共同して利用するための居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室等、洗濯室を備える住宅

 

(4)構造の基準 

  • 消防法、建築基準法など法令に違反しない:是正命令を受けていないこと
  • 耐震性を有する:新耐震基準等(昭和56年6月1日から)に適合していること

【注意】申請内容に不十分な点や疑義がある場合は、申請者に追加聴取、資料提出、現地確認等を求めることがあります。

(5)設備の基準

  専用部分における設備 共同利用設備
一般住宅 台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室を完備
一部供用住宅 便所(右記の共同利用施設の基準を満たす場合) 台所、収納設備、浴室又はシャワー室(各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されること)
共同居住型賃貸住宅(シェアハウス) 便所、洗面、浴室又はシャワー室(入居者数を5で除した数以上)
ひとり親向け共同居住型賃貸住宅(ひとり親向けシェアハウス)
  • 便所と洗面(BとCの合計数を3で除した数以上)
  • 浴室とシャワー室(BとCの合計数を4で除した数以上かつ浴槽を有する浴室が1カ所以上)

★B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数

★C:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数

(6)家賃の基準

  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

(7)居住サポートの基準

  • 要援助者に対し、以下の3つの居住サポートを提供すること
  1. 安否確認:一日に一回以上、通信機器・訪問等により実施
  2. 見守り:一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握
  3. 福祉サービスへのつなぎ:入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐ

【注意1】要援助者とは、3つの居住サポートが必要な住宅確保要配慮者

【注意2】要援助者以外の入居者に対しては、希望等に応じて個別に必要な方法・頻度の居住サポートを提供

【注意3】「福祉サービスへのつなぎ」については、申請時に「つなぎ先リスト」を作成していただきますが、つなぎ先には公的機関を含める必要があります。つなぎ先となりうる公的機関の一覧は現在準備中です。

  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

認定申請の流れ

(1)事前相談

認定申請をお考えの人は、まずは下記にご相談ください。

相談窓口

建築住宅課住宅係(電話番号:0973-22-8218)

なお、一部の審査(居住サポートの基準)については、市の福祉部局と共同で行います。

(2)申請書類の作成

認定申請書の作成

国が運営する以下のページにてアカウント登録を行い、認定申請書を作成してください。電子申請ですべて完結します。紙面による申請は受付できません。

添付書類の作成

以下の書類を作成し、電子申請時に添付してください。

間取り図

面積及び設備の概要がわかるもの

居住安定援助の内容の概要図

日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者に提供する居住安定援助の概要で以下の項目を記載したもの

  • 1日に1回以上、通信機器の設置その他の方法により、要援助者の安否の確認を行うこと。
  • 1月に1回以上、要援助者への訪問その他の方法により、当該要援助者の心身及び生活の状況の把握を行うこと。
  • 福祉サービスへのつなぎ(要援助者の心身及び生活の状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言を適切に実施し、必要に応じて、当該要援助者が行政機関その他福祉サービスを提供する者と接触するための援助をすることをいう。)を行うこと。
住宅の耐震性に関する書類

(A)申請書に竣工年月が記載されている場合で以下に該当するもの

  • 1~3階建ての建物で昭和57年5月以前に竣工
  • 4~9階建ての建物で昭和58年5月以前に竣工
  • 10~20階建ての建物で昭和60年5月以前に竣工
  • 21階建て以上の建物

(B)申請書に着工年月のみ記載されている場合(竣工年月の記載なし)

上記(A)、(B)のいずれかに該当する場合は、以下の書類を添付

 

《昭和56年6月1日以降に新築工事に着手した住宅の場合》

  • 新築工事の着工年月を確認できる書類


《昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した住宅の場合》
地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することが確認できる以下のいずれかの書類を添付

  • 建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
  • 建設住宅性能評価書
  • 既存住宅の売買に係る瑕疵保険の契約が締結されていることを証する書類
  • その他住宅の耐震性に関する書類
その他

審査の過程で別途、書類を求めることがあります。

認定後に必要な手続き

変更申請・軽微な変更届出

認定内容に変更が生じた場合は、国が運営する以下のページより変更申請または軽微な変更届出を提出してください。

定期報告

認定事業者は、認定計画に基づく事業の実施状況を日田市に報告する必要があります。(報告時期:毎年4~6月)

居住サポート住宅情報提供システムにおいて今後、報告機能が設けられる予定です。

帳簿の作成

認定事業者は、居住サポート住宅のすべての入居者の「入居状況や居住サポートの実施状況」を記録し、事業年度の終了後5年間保存する必要があります。(電子媒体可)

居住サポート住宅に対する支援制度

居住サポート住宅の認定を受けると、以下の支援制度を活用することができます。詳細は以下のページをご参照ください。

なお、家賃低廉化補助については、大分県では実施していません。

その他

日田市では、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るため、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等が連携して、「日田市居住支援協議会」を設立しています。今後さらに増加が見込まれる住宅確保要配慮者の居住ニーズに対応していくため、居住サポート住宅の設置を促進し、認定事業者との連携を強化していく必要があります。協議会の詳細は以下のページよりご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 土木建築部 建築住宅課 住宅係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8218(直通)
ファックス番号:0973-22-8247

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