市営住宅に入居中の方へ

更新日:2023年03月30日

入居中の届出、申請等について

市営住宅にお住まいの方は、以下の場合に、書類による届出や承認を得る必要があります。

届出や申請が必要な場合

届出時期

申請書類、添付書類

親族等を同居させたいとき
【注意】同居することにより世帯の収入が入居収入基準を上回る場合や、家賃の滞納、同居希望者の市税滞納、その他条例違反の行為がある場合は承認されない場合があります。
事前に

同居申請書

(添付書類)

  • 同居する人の所得が分かる書類

【注意】上記のほかに続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)が必要な場合もあります。

名義人が死亡、又は離婚・結婚を理由に転出した場合に、残された同居者が引き続き入居を希望し、次の要件を満たすとき
  • 名義人の配偶者
  • 高齢者又は障がい者等で特に居住の安定を図る必要のある方
【注意】家賃の滞納や、その他条例違反の行為がある場合は承認されません。
すみやかに

入居承継申請書

(添付書類)

  • 請書
  • 連帯保証人の印鑑証明書
  • 連帯保証人の所得が分かる書類
  • 入居に伴う誓約書
  • 連帯保証人を変更したいとき
  • 連帯保証人が死亡したとき
  • 連帯保証人が住所を変更したとき
10日以内に

連帯保証人変更届

(添付書類)

  • 請書
  • 連帯保証人の印鑑証明書
  • 連帯保証人の所得が分かる書類
  住宅を15日以上使用しないとき 5日前までに 一時不使用届

原状回復や撤去が容易にできる模様替や増築(手すりの設置等)を行いたいとき

事前に

増築模様替等申請書

【注意】添付書類として、簡易な図面及び仕様書が必要な場合があります。

 

退去手続き

1.退去届の提出

退去(引越し)日が決まったら、1週間前までに建築住宅課(市役所5階)に以下の書類を提出してください。

  • 「退去届」一式
  • 敷金の還付先の通帳コピー

2.退去修繕

市営住宅を退去される際には、住宅の退去修繕として以下の修繕をしてください。

(退去修繕)

  • 畳の表替え 【注意】表替え後は日よけ(養生紙・ゴザ等)を敷いてください。
  • ふすま、網戸の張替え
  • その他入居者の責任による破損、汚れなどの修繕

【注意】住宅により異なる場合もありますので、詳細はお問い合わせください。

【注意】修繕業者については、入居者から直接手配していただきます。

【注意】敷金からの修繕費の差引、相殺はしておりません。修繕費は入居者から各修繕業者に直接支払ってください。

3.掃除、片付け

住宅内はきれいに片付けて掃除をしてください。

4.増築・模様替えについて

居室、物置などの増築や、模様替えをしている場合は、撤去し、原型に戻してください。

入居の際に、入居者が自ら設置した私物品についても撤去、片付けをしてください。

(例)エアコン、瞬間湯沸器等

5.修理、その他

室内の壁や調理台、浴槽などの破損や汚れについては、入居者の責任によるものは修理や取換えをしていただきますので、該当する箇所がある場合は、事前にご連絡ください。

6.電気、ガス、水道

契約している各事業者に、停止の手続きをしてください。

電気の容量変更をしている場合は、元のアンペアに戻してください。

水道については、上下水道局料金センター(市役所5階)または各振興局窓口で閉栓の手続きを行ってください。

なお、退去検査の時に給排水の検査を行いますので、検査後に閉栓をお願いします。

7.退去検査

以上が全て終わり次第、入居者立ち会いの上、退去検査をしますので、都合のよい日をご連絡ください。

【注意事項】

  • 検査に合格した日が退去日となりますので、その日までの家賃をいただくことになります。退去日が月の途中の時は、日割り計算をします。
  • 敷金の返還は、退去日の翌月末頃となります。退去検査が済んでから1~2ヶ月程度かかることがありますのでご了承ください。
  • 家賃等の未納がある場合は、敷金から差し引きます。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 土木建築部 建築住宅課 住宅係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8218(直通)
ファックス番号:0973-22-8247

メールフォームによるお問い合せ