連帯保証人の廃止について

更新日:2025年07月04日

趣旨

令和7年度から、これまで市営住宅の入居手続きの際に必要としていた連帯保証人を不要とし、新たな入居者に対して連帯保証人の確保を求めないこととしました。なお、入居者に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる個人(緊急連絡先)はこれまでどおり求めます。

施行時期

令和7年4月1日以降の入居開始から実施します。

緊急連絡先について

令和7年3月31日までに既に入居されている人の連帯保証人は、原則として継続となりますが、連帯保証人が亡くなられたり、疎遠になり連絡が取れない場合などおいては、改めて「請書」を提出いただくことで、連帯保証人の解除を行うことができます。なお、この場合も、提出いただく「請書」に緊急連絡先となる個人を連署していただく必要があります。

現在の保証人や緊急連絡先の方と万が一のときに連絡がとれますか? ご家族や近しい友人など、もしものときに頼れる人に 緊急連絡先になってもらってください。

各種保険への加入(任意)をおすすめします

家財保険

火災や漏水等により、他者の家財(家具や家電製品など)に損害を与えたときは、その損害の賠償を求められます。また、自分自身の失火でなく、近隣住戸の火災からの延焼による消失や消火活動の水損被害を受けた際、失火者が保険に加入していない場合、損害賠償を請求することは極めて困難です。万が一に備えて、家財保険への加入をおすすめします。

  • 市営住宅で入居者の不注意による火災が起きた際は、部屋を原状回復するために約500万円ほどかかり、原因者である入居者に損害賠償請求をした事例があります。
  • 入居者の不注意による漏水事故により家電やパソコンが使えなくなった、カーテンやカーペット、畳をすべて交換しなければならなくなった、壁にかけていた絵画などの美術品や家具にダメージがあったなど、場合によっては数百万円の被害が発生することがあります。
家財保険の加入については、保険会社にご相談ください

家賃債務保証

入居者の住宅使用料等の支払いに係る債務を保証する業者との保証委託契約をおすすめします。家賃債務保証業者は、国土交通省の規程により「家賃債務保証業者登録簿」に記載載のある者で、当該債務保証に関し日田市と協定を締結する次の業者です。

●ジェイリース株式会社

●株式会社アルファ

保証内容及び保証料等の詳細については、建築住宅課にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 土木建築部 建築住宅課 住宅係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8218(直通)
ファックス番号:0973-22-8247

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