空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました

更新日:2024年01月26日

令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が施行されました。

改正の概要

所有者の責務強化

 国、自治体の施策に協力する努力義務

活用拡大
空家等活用促進区域
  •  市町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進
  •  市町村長から所有者に対し、指針に合った活用を要請
財産管理人よる所有者不在の空家の処分
支援法人制度
  •  市町村長がNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人に指定
  •  所有者等への普及啓発、市町村から情報提供を受け所有者との相談対応
  •  市町村長に財産管理制度の利用を提案
管理の確保
特定空家化を未然に防止する管理
  •  放置すれば特定空家になるおそれのある空家(管理不全空家)に対し、管理指針に即した措置を市町村長から指導・勧告
  •  勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税等の住宅用地特例(1/6等に減額)を解除
所有者把握の円滑化
  •  市町村から電力会社等に情報提供を要請
特定空家の除却等
状態の把握
  •  市町村長に報告徴収権
代執行の円滑化
  •  命令等の事前手続を経るいとまがない緊急時の代執行制度の創設
  •  所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収
財産管理人による空家の管理・処分(管理不全空家等、特定空家等)
  •  市町村長に選任請求を認め、相続放棄された空家等に対応

 

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 土木建築部 建築住宅課 指導審査係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8226(直通)
ファックス番号:0973-22-8247

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