日田都市計画道路3・5・17号 三郎丸西有田線の事業認可取得のお知らせ
日田都市計画道路3・5・17号三郎丸西有田線のうち、吹上町交差点から城町橋交差点までの区間において、事業認可(令和2年1月10日付け大分県告示第15号)を取得しました。

事業区間
事業概要
施行者の名称
日田市
都市計画事業の種類及び名称
種類
日田都市計画道路事業
名称
3・5・17号 三郎丸西有田線
事業地の所在
大分県日田市吹上町、丸山一丁目及び大字北豆田字上手道
路線の規格
道路延長 L=1,220m
道路幅員 12m及び10.5m
車線数 2車線
事業施行期間
認可告示の日(令和2年1月10日)~令和11年3月31日
事業認可図書の縦覧について
都市計画法第62条第2項の規定により、「事業地を表示する図面」及び「設計の概要を表示する図面」を縦覧します。
縦覧場所
日田市役所 土木建築部 都市整備課(市役所5階)
縦覧期間
令和11年3月31日まで
午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)
都市計画事業の認可により生じる制限等について
建築等の制限(都市計画法第65条)
都市計画事業の認可の告示(令和2年1月10日)以降は、当該事業地内において、事業の施行の障害をなるおそれがある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」または「移動の容易でない物件の設置もしくは堆積」を行う場合は、日田市長の許可を受けなければなりません。
土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
日田市の公告の日(令和2年1月10日)の翌日から起算して10日を経過した後は、事業地内の土地建築物等を有償で譲り渡そうとする人は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で日田市に届け出なければなりません。
届出後30日以内に、日田市が届出をした者にその土地建物等を買い取るべき旨の通知をした場合は、当該土地建物等を日田市が買い取ることができますので、この届出から30日以内は、当該土地建物等を譲り渡すことができません。
【注意】有償譲渡しようとする土地建物等が事業地にあたるか不明な人、または届出書等が必要な人は、日田市都市整備課までお問合せ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 土木建築部 都市整備課 地域整備係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8325(直通)
ファックス番号:0973-22-8247
更新日:2021年03月31日