日田市高齢者エアコン設置支援事業補助金の申請受付を開始します

更新日:2025年10月16日

高齢者の熱中症等による健康被害の予防を図る目的で、経済的な理由によって自宅に1台も使用できるエアコンがない高齢者がいる世帯に対しエアコンの購入・設置費等の補助を行います。

来夏の猛暑に備えてこの機会に設置しましょう。

エアコン設置事業
エアコン設置事業2

対象となる世帯

次の1から5のすべてに該当する世帯

  1. 令和8年3月31日までに65歳以上となる高齢者がいる世帯
  2. 市県民税非課税世帯
  3. 市税の滞納がない世帯
  4. 居住している住宅においてエアコンが1台もない又は故障により使用できるエアコンが1台もない世帯
    【注意】故障の例:エアコンがまったく動かない。製造から10年を超えており著しく冷房機能が低下している。など
  5. 賃貸住宅の場合は、家主からエアコン設置及び工事に関し承諾を得ている世帯
    【注意】住民票上は別世帯でも、同じ家に一緒に住んでいる場合は同じ世帯とみなす。

補助の対象となる経費

次の1から4はすべて補助の対象となります。

  1. エアコン本体
  2. 配送費
  3. 設置・工事費
  4. 撤去費

補助率

10分の9(千円未満は切り捨て)

補助上限額

9万円

補助の対象となるエアコン

次の1から5すべてに該当するエアコン

  1. 最新の統一省エネラベル制度で2.0以上のエアコンであること。
  2. 補助金の交付決定後、令和8年2月28日までに、購入及び居住する住宅への設置が完了しているエアコンであること。
  3. 壁又は窓枠に固定して設置するエアコン(新品の製品に限る。)であること。
  4. 補助対象世帯が居住する住宅に設置するものであること。
  5. 事業用に供するものでないこと。

【注意】補助の対象となるエアコンの台数は、1世帯当たり1台とする。

省エネ性能

統一省エネラベルのイメージ図

 ミニラベルのイメージ図

申請期間:令和7年10月16日から令和8年2月10日まで

補助金を受けるための手続き

補助金を受ける手続には、2つの方法があります。

1.【償還払い

申請者が一度ご自身でエアコンの購入・設置などにかかる費用を全額お支払い後、市が内容を確認し、補助金額を後日交付する方法です。

2.【受領委任払い

申請者がエアコンの販売・工事を実施した事業所(下記PDFに事業所一覧あり)に対して自己負担分のみを支払いし、補助金相当額については市が直接事業所へ支払う方法です。エアコンの購入・設置に関して、全額を支払う必要がなく経済的な負担が軽減されます。

補助金の申請から請求までの5ステップ

step1 補助金申請

エアコンを購入する前に以下の書類を市長寿福祉課又は各振興局窓口へ提出してください。

【注意】申請前に購入・設置したエアコンは補助の対象となりません。

  • 高齢者エアコン設置支援事業交付申請書(様式第1号)
  • 高齢者エアコン設置支援事業交付申請に伴う同意書(様式第1号関係)
  • 見積書(エアコンのメーカー名、型番、購入費及び設置費の内訳の記載があるもの)
  • エアコン及び室外機の設置予定箇所の写真
  • 賃貸住宅の場合は、賃貸住宅の所有者の同意書(様式第2号)
  • 受領委任払いを希望する場合は、受領委任払申出書(様式第6号)

受領委任払いを希望する場合は、補助金の申請、実績報告、請求について登録事業者に委任することもできます。

step2 現地確認

職員が自宅を訪問しエアコンが設置されていない(または故障により使用できない)ことを確認します。訪問時は自宅内のすべての部屋に入室し、エアコンの設置状況を確認することになりますのでご了承ください。

step3 交付決定通知の送付

申請内容を審査し、補助金の交付を決定後、申請者に交付決定通知書(様式第6号)を送付します。

step4 エアコンの購入・設置

交付決定通知書を受け取った申請者は、見積を依頼した事業所からエアコンの購入・設置を行います。

【注意】必ず交付決定通知書が届いてからエアコンの購入・設置を行ってください。

step5 実績報告・請求

エアコンの設置が完了したときは、設置が完了した日から起算して30日を経過する日又は令和8年2月28日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。

  • 高齢者エアコン設置支援事業実績報告書(様式第10号)
  • 領収書の写し(エアコンのメーカー名、型番、購入費及び設置・工事費の内訳の記載があるもの)
  • 製造事業者が発行する保証書の写し(販売店名の記載があるもの)
  • エアコンの設置の状態がわかる写真

また、実績報告書の提出と併せて以下の書類を提出してください。

【償還払い】の場合

高齢者エアコン設置支援事業交付請求書(様式第11号)

【受領委任払い】の場合

高齢者エアコン設置支援事業受領委任払請求書(様式第12号)

交付額確定通知・補助金の振り込み

実績報告の内容を審査し、補助金の額が確定したら、申請者に交付額の確定通知書(様式第13号)を送付し、申請者又は事業所へ補助金を順次振り込みます。

【事業所向け】受領委任払いの登録について

受領委任払いをするためには、事業所が市へ登録をする必要があります。

登録要件

次の1から7にすべて該当する事業所

  1. 市内に店舗又は事業所があること
  2. エアコンの販売又は設置に必要な業務を適正に行えること
  3. エアコンの販売又は設置に関して許可、登録又は資格があること
  4. 本事業の内容及び受領委任払いについて理解をしてくれること
  5. 申請者に代わって、申請書、実績報告、請求書を作成し市に提出ができること
  6. 市税の滞納がないこと
  7. 暴力団、暴力団員又は密接関係でないこと

提出書類

以下の書類を揃えて市長寿福祉課又は各振興局窓口へ提出してください。

  • 高齢者エアコン設置支援事業受領委任払登録申請書(様式第4号)
  • 事業所の所在及び業務内容が確認できる書類

(会社の履歴事項全部証明書、営業許可証の写し、パンフレット等)

  • 市税の滞納のない証明書

【注意】会社登録の場合は、会社名義、個人事業主の場合は、代表者名義の証明書が必要です。

  • 暴力団排除に関する誓約書

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 長寿福祉課 長寿福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8299(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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