介護保険料を滞納するとどうなりますか?

更新日:2021年03月31日

【回答】

 特別な事情がないにもかかわらず保険料を納めていない場合は、保険給付が制限されます。

1年以上の滞納保険料があると

 介護サービスを利用した方の支払方法が、いったん全額を支払い、後で申請により9割分が給付される扱い(償還払い)になります。

1年6か月以上の滞納保険料があると

 償還払いとなる9割分の保険給付の全部又は一部が、一時差し止められます。さらに、保険料が納付されない場合は、差し止められている保険給付から滞納保険料分が控除されます。

要介護認定の時点で、過去10年間に時効消滅した保険料があると

 時効で消滅した保険料に応じた一定の期間、保険給付が9割から7割(自己負担が1割から3割)になります。また、高額介護サービス費も支給されません。

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