介護サービスを利用する手順

更新日:2023年01月27日

1.申請

介護サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て介護が必要な状態かどうか、またどれくらいの介護が必要であるかが決められます。

【サービスの利用を希望する方(申請方法)】

下記又は各振興局の窓口に「要介護・要支援認定申請書」を提出してください。

【申請者】

申請は、本人又は家族が行うことになっていますが、申請に行くことができない場合などには、成年後見人、地域包括支援センター又は省令で定められた指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに、申請を代行してもらうこともできます。

【申請に必要なもの】

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証
  • かかりつけ医(主治医)の病院名・病院所在地・氏名

2.要介護の認定

市の職員などが自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。聞き取り調査は、全国共通の調査票に基づき基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を行います。

また、本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合は、市の指定した医師が診断します。

認定調査の結果と医師の意見書を基に、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査を行い、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。

3.認定結果の通知

認定結果の通知は、原則として申請から30日以内に、市から認定結果通知書と結果が記載された被保険者証が届けられます。

【利用できるサービス】

要介護区分

利用できるサービス

サービスの内容
要介護1~5

介護保険の介護サービス(介護給付)

日常生活で介助を必要とする度合いの高い人で、生活の維持・改善を図るための様々な介護サービスを利用できます。

要支援1

要支援2

  •  介護保険の介護予防サービス(予防給付)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
非該当 介護予防・日常生活支援総合事業(一般介護予防)など

介護保険の対象者にはなりませんが、市が行う介護予防事業の支援やサービスを利用できます。

また、基本チェックリストによる判定で生活機能の低下がみられる方については、介護予防・生活支援サービス事業(利用者負担1~3割)を利用できる場合があります。

4.ケアプランを作成しサービスを利用します

【要介護1~5と認定された方】

在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。

【要支援1・2と認定された方】

地域包括支援センターで、保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。

【サービスの内容が決まったら】

事業者や施設と利用の契約をします。サービス事業者に被保険者証を提示して、ケアプランに基づいたサービスを利用します。

ケアプランに基づいたサービスの利用者負担は、サービス費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)です。

有効期間が過ぎる前に

【認定の有効期間】

原則6か月(更新認定の場合は12か月)です。引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了前に更新又は変更の申請を行ってください。

  • 介護が必要な程度に変化がない場合・・・更新の申請をします
  • 介護が必要な程度に変化があった場合・・・認定の変更を申請します

【注意】認定期間が終了する60日前に、認定期間終了のお知らせを送付します。

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この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 長寿福祉課 介護保険係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8264(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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