介護サービス利用料の軽減(災害等特別な事情がある場合)
災害によって住宅、家財に著しい被害を受けた場合や、病気や失業等によって世帯の収入が前年に比べて大幅に減少した場合は、申請することで介護サービス等の利用料(自己負担額)が減額又は免除されます。
なお、減額又は免除が認定された場合は、「介護保険利用者負担減額・免除認定証」を発行しますので、ご利用の居宅サービスや施設サービス等の事業者に提示することで減額されます。
また、介護サービス事業者へは減額分を介護保険からの給付分と併せて支給されます。
1.被保険者又は生計中心者の住宅・家財が災害で著しい被害を受けた場合(災害損失)
(1)災害損失の認定
要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、全壊、大規模半壊、若しくは半壊の損失を受けた場合に申請できます。
【注意】り災証明書の損壊の程度によって確認(半壊は、20%以上39%未満の損害)
(2)給付の割合
- 全壊=100分の100(全額免除)
- 大規模半壊=100分の97(通常10%の負担額を3%の負担額に減額)
- 半壊=100分の95(通常10%の負担額を5%の負担額に減額)
(3)必要書類
- 介護保険利用者負担減額減免申請書
- り災証明書(税務課資産税係で申請手続を行ってください)
- 同意書(申請年の1月1日(申請日が1月から5月までの間は前年の1月1日)に日田市に住民登録がない場合は前住所地の所得証明書)
(4)適用期間
申請した日の属する月の翌月から起算して12か月
(5)その他
- 申請が災害発生の日から1年以内に行われていること
- 世帯員全員の前年(申請日が1月から5月までの間である場合は前々年)の地方税法第292条第1項第13号に規定される合計所得金額の合算額が300万円以下であること
- 生活保護の被保護者でないこと
(6)注意事項
食費及び居住費は、対象になりません。
災害によって介護サービス利用料の軽減を受けるまでの概要
「り災証明申請書」を、市税務課又は振興局に提出します。
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送付された「り災証明書」の「損壊の程度」が半壊(損害割合20%)以上に該当した場合、利用料の軽減の対象となります。
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「り災証明書」、「介護保険利用者負担額減免申請書」「同意書(注)」等を市長寿福祉課に提出
(注意)世帯員で申請年の1月1日(申請日が1月から5月までの間は前年の1月1日)に日田市に住民登録がない場合は、前住所地の所得証明書が必要です。
【注意】既に「り災証明書」を住宅再建支援金等で使用している場合は、市税務課で再発行が可能です。
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軽減に該当した場合、「認定介護保険利用者負担減額・免除等認定証」を送付します。
【注意】
- 認定期間は、申請日の属する月の翌月からです。
- 所得要件等によって該当にならない場合があります。
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■「認定介護保険利用者負担減額・免除等認定証」をサービス事業所に提示することで利用料が軽減されます。
2.生計中心者の死亡、心身の重度障害、長期入院、失業、事業の損失及び天災による農作物の不作等によって著しく収入が減少した場合(所得減少)
(1)所得減少の認定
要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の申請日の属する年の見込総所得金額が前年の総所得金額の50%以上減少し、かつ、当該要介護被保険者等の属する世帯の実収入見込月額が生活が著しく困難となる額と認められた場合に認定します。
【注意】世帯員全員の前年(申請日が1月から5月までの間である場合は前々年)の地方税法第292条第1項第13号に規定される合計所得金額の合算額が300万円以下であること。
(2)給付の割合
100分の95(通常10%の負担額を5%の負担額に減額)
(3)必要書類
- 介護保険利用者負担減額減免申請書
- 収入状況申出書
- 同意書(申請年の1月1日(申請日が1月から5月までの間は前年の1月1日)に日田市に住民登録がない場合は前住所地の所得証明書)
- 医師の診断書
- 事業主の給与証明書
- 就業状況を証明できる書類
(4)適用期間
申請した日の属する月の翌月から起算して6か月(市長が特に認める場合は6か月延長)
(5)その他
生活保護の被保護者でないこと
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 長寿福祉課 介護保険係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8264(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
更新日:2021年03月31日