医療費控除の対象となる介護サービス利用料・おむつ代

更新日:2021年03月31日

 自分や家族のために医療費を支払った場合は、確定申告で所得税の医療費控除を受けられます。

 介護保険サービスのうち、医療系のサービスを利用している方等は、介護保険サービスの利用料(自己負担額)が医療費控除の対象となります。

 この場合、申告時にサービス事業所の発行する領収書(医療費控除対象金額の記載があるもの)が必要となります。

医療費控除の対象サービス

1.訪問看護、介護予防訪問看護

2.訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

3.居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

4.通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

5.短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護

6.定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)

7.複合型サービス

8.介護老人保健施設

9.介護療養型医療施設

【上記、1~5のサービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるサービス】

  • 訪問介護(生活援助中心型を除く)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 介護予防訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護
  • 介護予防通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る)

2分の1が医療費控除の対象となるサービス

 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設に入所した人の介護費の自己負担額、食費及び居住費に係る自己負担額として支払った額の2分の1に相当する金額

医療系サービス以外の利用料で対象となる場合(おむつ代 新規の場合)

 医師により、おおむね6か月以上寝たきりの状態にあると認められる方や治療上おむつの使用が必要と認められる方のおむつ代は、医療費控除の対象となる場合があります。対象となる場合、申告時におむつの領収書と医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

 

おむつ代 2年目以降の場合

 2年目以降におむつ代の医療費控除を受ける介護保険の要介護認定等を受けている方は、下記の窓口で「おむつ使用証明書」に代わる証明を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 長寿福祉課 介護保険係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8264(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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