高額医療合算介護(介護予防)サービス費
介護保険や医療保険では、世帯負担額に月額上限が設けられ、それを超える場合は払戻しを受けられることになっています。
しかし、介護・医療それぞれの負担が長期間重複している世帯では、なお重い負担が残るため、介護・医療を合算した世帯負担額に年額上限を設け払い戻す仕組みがあります。
これを、介護保険では高額医療合算介護(介護予防)サービス費といいます。
国民健康保険と後期高齢者医療制度に加入し支給対象となる方には、市から申請のお知らせを送付します。
合算する期間
毎年8月から翌年7月までの12か月間
世帯合算額の範囲・世帯
合算できる自己負担額は、高額介護サービス費・高額療養費と同じで、それらが支給されている場合は、支給額を差し引いた額が対象となり、毎年7月31日現在で同一世帯の1年間の負担額を合算します。
この「世帯」は医療保険の世帯と同じで、住民基本台帳の同一世帯であっても異なる医療保険は合算されませんが、7月31日現在で医療保険の同一世帯であれば、原則として変更前の負担も合算されます。
なお、世帯に介護・医療いずれかの負担がない場合は、合算されません。
支給額(世帯単位の支給額)
世帯合算額から所得区分に応じた限度額を差し引いた額が、支給額となります。払戻しは、介護保険と医療保険から利用者負担額に応じて行われます。なお、500円未満の場合は支給されません。
医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)
70歳以上の人・後期高齢者医療制度の対象者
区 分 | 限度額 |
課税所得が690万円以上 | 212万円 |
課税所得が380万円以上690万円未満 | 141万円 |
課税所得が145万円以上380万円未満 | 67万円 |
一般(住民税課税世帯の人) | 56万円 |
低所得者(住民税非課税世帯の人) | 31万円 |
低所得者のうち、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる人(年金収入のみの場合80万円以下の人) | 19万円 |
70歳未満の人
区 分 | 限度額 |
基準総所得額が901万円超 | 212万円 |
基準総所得額が600万円超~901万円以下 | 141万円 |
基準総所得額が210万円超~600万円以下 | 67万円 |
基準総所得額が210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
【注意】計算期間は毎年8月から翌年7月までの12か月です。
申請手続
払戻しは、被保険者等による申請に基づき行われます。
支給要件に該当する場合は、
(1)介護保険の負担額の証明書を申請します。
(介護保険担当窓口で「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します)
(2)(1)で交付された「自己負担額証明書」と「支給申請書」を、7月31日時点で加入している医療保険の窓口に提出します。
なお、国民健康保険・後期高齢者医療制度と介護保険の申請は、国民健康保険担当窓口で(1)(2)の受付となります。(介護保険の7月サービスの額が確定するのは9月中旬となるため、「自己負担額証明書」の交付はそれ以降となります)
【注意】申請書は、下記のファイルをご利用ください。
高額介護合算療養費等申請書兼自己負担額証明書交付申請書(エクセル:95キロバイト) (Excelファイル: 95.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 長寿福祉課 介護保険係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8264(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
更新日:2023年01月23日