介護保険負担限度額認定申請

更新日:2022年10月11日

介護保険制度では、施設サービスや短期入所サービスを利用する際の食費・居住費(滞在費)の費用は自己負担となっています。

このうち、市町村民税世帯非課税者に該当する要介護等認定者は、負担限度額認定申請により負担する金額が軽減され、限度額までの支払となります。

負担限度額認定の有効期限は、申請日の月の初日から7月31日までで、既に認定を受けている方も8月末までに申請し、認定を受ける必要があります。

軽減の対象

 次の介護(介護予防)サービスにおける居住費(滞在費)と食費を軽減します。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 短期入所生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護

対象者及び1日の負担限度額

今から負担限度額についての表を読み上げます。利用者段階、ユニット型個室の居室負担限度額、ユニット型準個室の居室負担限度額、従来型個室の居室負担限度額、多床室の居室負担限度額、食費の負担限度額の順に読み上げます。第1段階。生活保護の受給者及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方。820円。490円。490円、注1、320円。0円。300円。第2段階。世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方。820円。490円。490円、注1、420円。370円。390円。第3段階。世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階2段階以外の方。1310円。1310円。1310円、注1、820円。370円。650円。基準費用額。1970円。1640円。1640円、注1、1150円。370円。1380円。以上です。
特例減額措置

【注意】短期入所生活介護(介護予防)・短期入所療養介護(介護予防)の利用については、適用されません。

  • 上記第1段階から第3段階以外の方で、特例として次の要件を全て満たす方は、特例申請により居住費・食費を引き下げます。
  1. 世帯構成員が2名以上であること
  2. 介護保険施設に入所し、基準費用額の食費・居住費を負担していること。
  3. 世帯の年間収入から、利用者負担の見込額を除いた額が80万円以下となること。
  4. 世帯の現金、預貯金等(有価証券、債券などを含む)の額が450万円以下であること。
  5. 世帯が日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産がないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

申請手続

【申請に必要なもの】

(1)介護保険負担限度額認定申請書

(2)同意書

(3)預貯金等に関する書類(コピー) 
【注意】詳しくは、下記のファイル「(3)介護保険負担限度額認定申請について」をご覧ください。

上記の書類を揃え、長寿福祉課(市役所1階)又は各振興局の窓口に提出してください。

【認定】

申請日時点の世帯の課税状況及び預貯金の状況等により判定を行い、認定された方には、「介護保険負担限度額認定証」を送付します。

この認定は、申請受付日の属する月の初日に遡り効力を有します。

【有効期限】

8月1日から翌年7月31日(8月以降に申請した場合は、申請日の月の初日から7月31日)で、毎年度認定を受ける必要があります。

【注意】認定申請書等は、下記のファイルをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 長寿福祉課 介護保険係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8264(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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