予防接種健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度とは
ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
ワクチンを接種した後に起こった症状は、ワクチンの接種が原因ではなく、偶然ワクチンの接種と同時期にかかった感染症などが原因であることがあります。予防接種救済制度ではワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合、市から給付をします。
健康被害救済制度の考え方(厚生労働省より) (PDFファイル: 117.0KB)
予防接種後健康被害救済制度について リーフレット(厚生労働省より) (PDFファイル: 581.3KB)
給付の種類
医療機関で医療を受けた場合
- 医療費及び医療手当
医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用が支給されます(B類疾病の場合は入院相当の場合に限ります。)
障害が残ってしまった場合
- 障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上)
亡くなられた場合
- 葬祭料、死亡一時金(B類疾病の場合は遺族一時金または遺族年金が支給されます。)
【注意】
- 特例臨時接種で令和6年3月31日までに新型コロナワクチンを受けた場合の給付水準はA類疾病の定期接種・臨時接種となります。
- B類疾病には請求期限があります。
医療費
当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当
医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料
死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
給付額
給付額 | A類・臨時 【注意】B類臨時は除く |
B類 |
医療費 | 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 | A類疾病の額に準ずる。 【注意】入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
医療手当(月額) | 1ヶ月の間に 通院3日未満 36,900円 通院3日以上 38,900円 入院8日未満 36,900円 入院8日以上 38,900円 入院と通院がある場合 38,900円 |
A類疾病の額に準ずる。 【注意】入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
障害児養育年金(年額) | 1級 1,669,200円 2級 1,334,400円 【注意】条件によって介護加算あり。 【注意】特別児童扶養手当等の額を除く。 |
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障害年金(年額) | 1級 5,340,000円 2級 4,272,000円 3級 3,202,800円 【注意】条件によって介護加算あり。 【注意】障害基礎年金等の額を除く。 |
1級 2,966,400円 2級 2,373,600円 |
死亡一時金 | 46,700,000円 【注意】障害年金の受給期間によって額の調整あり。 |
|
遺族年金(年額) | 2,594,400円 【注意】10年間を限度として支給。障害年金の受給期間によって支給期間の短縮あり。 |
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遺族一時金 | 7,783,200円 | |
葬祭料 | 215,000円 | A類疾病の額に準ずる。 |
介護加算(年額) | 1級 854,400円 2級 569,600円 |
(2024年4月改訂)
【注意】
- 給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
給付の流れ
- 請求者からご提出いただいた資料をもとに市が必要書類などの確認をし、「日田市予防接種健康被害調査委員会」において調査審議を行います。
- 市は県を通じて国(厚生労働省)に調査審議の結果を進達します。
- 国(厚生労働省)において予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
- 県を通じて国(厚生労働省)からの審査の結果を受け、市が給付できるかどうかを請求者へお知らせします。その後、認定を受けた事例に対して給付が行われます。
申請方法および注意事項
申請は健康被害を受けたご本人やそのご家族等が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。請求に必要な書類は種類や状況によって変わるので、お問い合わせください。なお申請にあたって下記の点にご注意ください。
- 提出書類の中には発行に費用が生じるものがあります。費用は請求者の負担となります。
- 申請してから結果が出るまでに1年半以上かかることがあります。
- 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる副反応については、救済制度の給付対象にならない場合があります。(ただし、申請を拒むものではありません。)
任意接種における健康被害救済制度について
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。
任意接種で接種を受け健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品機器総合機構(PMDA)に医薬品副作用被害救済制度の申請をすることができます。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 健康保険課 感染症対策係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(日田市役所6階)
電話番号:0973-22-8243(直通)
ファックス番号:0973-22-8315
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更新日:2024年12月10日