望まない受動喫煙をなくしましょう
令和2年4月1日から、オフィスや事業所、飲食店など多くの施設では屋内が原則禁煙となりました。 これは、「望まない受動喫煙」による健康被害を防ぐための取り組みです。
受動喫煙とは
たばこを吸わない人が、周囲の人が吸っているたばこの煙や、吐き出した煙を吸い込んでしまうことをいいます。 この煙には多くの有害物質が含まれており、健康への悪影響が指摘されています。
喫煙をする人の配慮
喫煙をする人には、周囲の人に受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務があります。 屋内で喫煙をする場合は、基準を満たした喫煙室の設置が必要です。 また、20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合でも喫煙エリアへ立ち入ることはできません。
標識の掲示と届出
喫煙設備を設ける場合、施設の管理者(「管理権限者」といいます)は、 「ここでは喫煙が行われる可能性がある」ことを示す標識を掲示する義務があります。 また、規模の小さい飲食店などで引き続き喫煙を可能とする場合は、 最寄りの保健所への届出が必要です。
詳細は関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 健康保険課 健康支援係
〒877-0003 大分県日田市上城内町1番8号(日田市総合保健福祉センター「ウェルピア」1階)
電話番号:0973-24-3000(直通)
ファックス番号:0973-24-0321
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。












更新日:2025年10月23日