海外渡航中に国外で診療を受けたとき、医療費の払戻しを受けることができますか?
【回答】
海外渡航中に突然の病気やけがで治療された方は、日本における保険診療と認められているものに限られますが、払戻しの手続ができます。
ただし、海外療養費として払い戻される金額は、日本国内で治療を受けた場合の国民健康保険で定める金額(標準額)と、実際に支払った金額(実費額)を比較し、少ないほうの金額となります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(世帯主又は診療を受けた方の証)
- 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 海外で診療を受けた方のパスポート
- 領収書(渡航先の医療機関に支払ったもの)
- 診療内容明細書(渡航先の医療機関の証明のあるもの)
- 領収明細書(渡航先の医療機関の証明のあるもの)
- 振込先の口座が確認できるもの
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 健康保険課 国保・年金係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8271(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
更新日:2021年03月31日