海外渡航中に国外で診療を受けたとき、医療費の払戻しを受けることができますか?

更新日:2025年12月26日

【回答】
海外渡航中に突然の病気やけがで治療された方は、日本における保険診療と認められているものに限られますが、払戻しの手続ができます。

ただし、海外療養費として払い戻される金額は、日本国内で治療を受けた場合の国民健康保険で定める金額(標準額)と、実際に支払った金額(実費額)を比較し、少ないほうの金額となります。

申請に必要なもの

  1. マイナ保険証又は資格確認書(世帯主又は診療を受けた方のもの)
  2. 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
  3. 海外で診療を受けた方のパスポート
  4. 領収書(渡航先の医療機関に支払ったもの)
  5. 診療内容明細書(渡航先の医療機関の証明のあるもの)
  6. 領収明細書(渡航先の医療機関の証明のあるもの)
  7. 振込先の口座が確認できるもの

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 健康保険課 国保・年金係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8271(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

メールフォームによるお問い合せ

このページに関するアンケート
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。