柔道整復師(整骨院・接骨院)等の施術を受けられる人へ

更新日:2024年03月18日

整骨院・接骨院には健康保険が使える場合と使えない場合があります。単なるマッサージ代わりの利用では健康保険は使えません。その場合は、療養にかかる費用を全額自己負担することで施術を受けることができます。

施術を受ける際は、「いつ」「どこで」「何をして」「どんな症状がある」のかを、施術者へ正確に伝えましょう。健康保険が使えるかどうかなどご不明な点は、施術所窓口でお尋ねください。

健康保険が使えるとき

  • 打撲・ねんざ・挫傷(肉離れを含む)
  • 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき
  • 骨折・脱臼の応急処理

【注意】応急処置後に施術を受ける場合や、応急処置以外で骨折・脱臼の施術を受ける場合は、あらかじめ医師の同意(口頭での同意可)が必要です。

健康保険が使えないとき(自費で療養を受けることができます)

  • 日常生活による疲れ・肩こり・腰痛
  • スポーツなどによる筋肉疲労
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・慢性関節炎など)からくる痛み、こり
  • 慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
  • 保険医療機関で同じ負傷等で治療中のもの(医師の同意がない場合)
  • 他の施術所で同じ負傷等で治療中のもの

整骨院・接骨院にかかるときの注意点

  1. 負傷の原因を正しく伝えましょう
    外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害の場合は健康保険は使えません。また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は日田市へ連絡してください。
     
  2. 療養費支給申請書の内容をよく確認し、 必ず自分で記入または捺印しましょう
    患者さん(被保険者)に代わって柔道整復師が療養費を保険者(日田市国保)に請求するための大切な書類です。間違った請求を防ぐためにも、署名の際には申請書に記載されている負傷原因、負傷名、日数、金額等が正しいか確認してください。
     
  3. 領収証をもらいましょう
    領収書は大切に保管していただき、医療費通知の施術日数や金額と誤りがないか確認してください。
     
  4. 治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう
    長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。
     
  5. 「ついでに他の部分も」「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」受診は支給対象外です

償還払いと受領委任払い

償還払いとは

本来、柔道整復師の施術を受けた場合は、患者さん(被保険者)が施術料の全額を柔道整復師に支払った後、領収書等を添付した申請書を保険者(日田市国保)に提出して、一部負担金を除いた金額の払い戻しを受けます。

償還払いは、患者さん(被保険者)自身で給付申請手続をしなければいけないことや経済的な負担などがあります。

受領委任払いとは

患者さん(被保険者)が一部負担分を支払い、施術を行った柔道整復師が、代わりに保険者負担分の請求を行う方法で、現在多くの施術所で行われています。

受領委任の取扱いから償還払いへ変更となる場合があります

下記事例のいずれかに該当し、柔道整復の施術の必要性を個々に確認する必要があると考えられる場合は、受領委任払いの取扱いを中止し、償還払いに変更となる場合があります。


【償還払いへの変更の対象となる事例】

  1. 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
  2. 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
  3. 保険者が、患者に対する施術の内容及び回数等の照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者
  4. 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

医療費の適正化の取組みとして、受診照会にご協力ください

日田市では、皆さまの保険料を財源として支給する療養費について、公平かつ適切に運用するため、柔道整復師から提出される請求書の内容点検を実施しています。

施術を受けた方に対して、施術内容などについて文書にて照会させていただく場合があります。照会文書が届いた場合は、必ず回答してください。

記入にあたり、整骨院・接骨院に確認していただく必要はありません。施術を受けたご本人(または事情の分かる方)が、お分かりになる範囲で回答してください。

柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますようお願いします。

【注意】この照会によって、皆さまに施術料等の請求をすることはありません。また、皆さまが整骨院・接骨院で施術を受けることを妨げるものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 健康保険課 国保・年金係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8271(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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