傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2021年03月31日

日田市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため会社等を休んだ期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

【注意】支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話等でお問合せください。

対象者

日田市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染している人または発熱などの症状があり新型コロナウイルス感染症が疑われる人で、療養のために仕事をすることができない人

  •  給与等の支払いを受けている人。
  •  個人事業主は対象となりません。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数) × 3分の2 × 支給対象日数

注1:給与等の全部又は一部を受けることができ、その金額が上記の支給額より小さい場合は、その差額を支給します。

注2:支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で、支給対象の初日がこの間に属していること。(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

注:申請できる期間は、労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から起算され、2年間となります。

申請用紙・記入例

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 健康保険課 国保・年金係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8271(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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