高額療養費の手続

更新日:2023年01月20日

1か月の医療費の自己負担が高額になった場合は、自己負担限度額を超えた額が申請により払い戻されます。

【注意】「限度額適用認定証」等の交付手続きをすると、一医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。(月単位)

「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」

70歳未満の人と、70歳以上75歳未満で市県民税非課税世帯の方が医療機関を受診する際、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口に提示すれば、自己負担限度額までの支払となりますので、事前に市健康保険課、各振興局又は振興センターでの認定証交付の手続をお勧めします。

自己負担限度額

自己負担限度額については、下記ファイルをご参照ください。

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として標準負担額の自己負担が必要です。

【注意】住民税非課税世帯の人は、事前に認定証の交付を受け、医療機関窓口で支払い前に提示することが必要です。

○入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯 460円

住民税非課税世帯(「オ」、「低所得者2」)

(過去12か月で90日までの入院)

210円

住民税非課税世帯(「オ」、「低所得者2」)

(過去12か月で90日を超える入院)

160円【注意】
低所得者1 100円

【注意】過去12か月(住民税非課税期間中)で91日以上の入院に該当する場合は、改めて減額認定の申請をしてください。申請月の翌月から医療機関の窓口で食事代が減額されます。

手続に必要なもの

  • 健康保険証
  • 世帯主・診療を受けた方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 医療機関の領収書
  • 印鑑
  • 世帯主の振込先口座番号等が分かる通帳等

特定疾病に該当する場合

長期にわたり高額な医療費が掛かる疾病で、厚生労働大臣が指定するもの(人工透析が必要な慢性腎不全、血友病など)については、自己負担額は10,000円又は20,000円までで済み、それを超える分は国民健康保険が負担することになっています。

【注意】この場合、国民健康保険から交付される「特定疾病療養受領証」が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 健康保険課 国保・年金係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8271(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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