高額療養費の手続
1か月の医療費の自己負担が高額になった場合は、自己負担限度額を超えた額が申請により払い戻されます。
【注意】「限度額適用認定証」等の交付手続きをすると、一医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。(月単位)
「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
70歳未満の人と、70歳以上75歳未満で市県民税非課税世帯の方が医療機関を受診する際、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口に提示すれば、自己負担限度額までの支払となりますので、事前に市健康保険課、各振興局又は振興センターでの認定証交付の手続をお勧めします。
自己負担限度額
自己負担限度額については、下記ファイルをご参照ください。
高額療養費自己負担限度額一覧表 (PDFファイル: 204.5KB)
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として標準負担額の自己負担が必要です。
【注意】住民税非課税世帯の人は、事前に認定証の交付を受け、医療機関窓口で支払い前に提示することが必要です。
○入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯 |
510円(490円) |
住民税非課税世帯(「オ」、「低所得者2」) (過去12か月で90日までの入院) |
240円(230円) |
住民税非課税世帯(「オ」、「低所得者2」) (過去12か月で90日を超える入院) |
190円【注意】(180円) |
低所得者1 | 110円(110円) |
【注意】過去12か月(住民税非課税期間中)で91日以上の入院に該当する場合は、改めて減額認定の申請をしてください。申請月の翌月から医療機関の窓口で食事代が減額されます。
括弧内は令和7年3月31日までの標準負担額です。
手続に必要なもの
- 健康保険証
- 世帯主・診療を受けた方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 医療機関の領収書
- 世帯主の振込先口座番号等が分かる通帳等
特定疾病に該当する場合
長期にわたり高額な医療費が掛かる疾病で、厚生労働大臣が指定するもの(人工透析が必要な慢性腎不全、血友病など)については、自己負担額は10,000円又は20,000円までで済み、それを超える分は国民健康保険が負担することになっています。
【注意】この場合、国民健康保険から交付される「特定疾病療養受領証」が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 健康保険課 国保・年金係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8271(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
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更新日:2025年04月07日