国民年金保険料の免除・納付猶予制度
国民年金保険料の納付は、納付書で支払う方法と口座振替で納付する方法があります。
しかし、保険料を支払うのが困難な場合は、保険料が免除又は納付猶予される制度があります。
また、学生の方には、在学中の保険料納付を猶予する学生納付特例制度があります。
国民年金保険料の免除・納付猶予制度
【1.国民年金保険料免除制度】
国民年金に加入している20歳以上60歳未満の方は、必ず保険料を納めなければなりません。
しかし、長い間には病気やけが又は失業などの経済的な理由で納めることが困難な時期があるかもしれません。
そんなときは「保険料免除制度」をご利用ください。
保険料免除制度には、申請により保険料の全額が免除される「全額免除制度」と、保険料の一部を納めることにより一部が免除される3種類の「一部納付制度」があります。
審査の基準は、「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」のそれぞれの方が、前年所得などの定められた基準に該当することが要件になります。
【2.保険料納付猶予制度】
50歳未満の方(学生を除く)は、世帯主である親と同居していても本人と配偶者の所得が一定以下の場合は、納付が猶予されます。
また、猶予された期間は受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。
- それぞれの制度は、その後10年以内であれば保険料を納めること(追納)ができますので、年金額を満額に近づけるためにも、余裕ができたときに追納することをお勧めします。(3年以上経過後の年度に追納する場合は、当時の保険料額に一定の金額が加算されます)
【申請手続に必要なもの】
- 年金手帳又は基礎年金番号の分かるもの(納付書等)
- 印鑑(本人が署名する場合は不要)
また、失業などが理由の場合は、上記の他に次の添付書類のいずれかが必要です。
- 雇用保険受給者証の写し
- 雇用保険被保険者離職票の写し
保険料の免除等期間の取扱いについては、下記のファイルをご覧ください。
国民年金保険料免除等の期間の取扱い (PDFファイル: 37.2KB)
学生納付特例制度
本人の所得が一定以下の学生については、在学中の保険料納付を猶予し、卒業後に後払いできる「学生納付特例制度」が設けられています。
手続は、住民票のある市町村で行ってください。
なお、その後10年以内であれば保険料を納めること(追納)ができますので、年金額を満額に近づけるためにも余裕ができたときに追納することをお勧めします。(3年以上経過後の年度に追納する場合は、当時の保険料額に一定の金額が加算されます)
【対象者】
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校などに在学している20歳以上の学生(定時制・夜間部・通信制課程を含む)の方
ただし、修業年限が1年に満たない課程に在籍している方は、対象となりません。
【申請手続に必要なもの】
- 年金手帳又は基礎年金番号の分かる書類(納付書等)
- 印鑑(本人が署名する場合は不要)
- 学生証のコピー又は在学証明書
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 健康保険課 国保・年金係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8271(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
更新日:2021年03月31日