児童手当ー令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります

更新日:2024年09月04日

制度改正(拡充)の主な内容

(1)所得制限、所得上限の撤廃

(2)支給対象の児童の年齢を「中学校終了前までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額

(4)多子加算カウント対象の年齢を「18歳年度末まで」から「22歳年度末まで」に延長

(5)支給回数を年6回(偶数月)に変更

制度内容の比較

  現行制度 改正後(令和6年10月分から)
支給対象

中学校終了前までの児童

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

あり

  • 所得制限以上で特例給付
  • 所得上限以上で支給停止
なし
手当月額
  • 3歳未満:月15,000円
  • 3歳~小学校修了まで

  第1子・2子:月10,000円

  第3子以降:月15,000円

  • 中学生:月10,000円

(特例給付は月5,000円を支給)

 

  • 3歳未満

 第1子・2子:月15,000円

 第3子以降:月30,000円

  • 3歳~高校生年代まで

 第1子・2子:月10,000円

 第3子以降:月30,000円

 

多子加算カウント対象 18歳年度末までの児童

22歳年度末までの子

(進学・就職を問わず、

保護者の経済的負担がある場合)

【例】

支給月

3回(2,6,10月)

各前月まで4か月分を支給

支給月の5日(銀行休業日はその直前営業日)に振り込み

6回(偶数月)

各前月まで2か月分を支給

支給月の5日(銀行休業日はその直前営業日)に振り込み

【例】21歳、15歳、8歳の3人お子様を養育している方の場合

→21歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子、8歳のお子様を第3子と数えます。

支給対象児童は15歳のお子様と8歳ののお子様となり、15歳のお子様は第2子の月額、8歳のお子様は第3子以降の月額の適用となります。

 

申請について

必要な手続きはこちらのフローチャートをご覧ください。

現在児童手当を受給していない方は、申請手続きが必要です。

対象の世帯には、申請書及びその他必要書類をご自宅に郵送いたしますので、同封の返信用封筒にて申請してください。(郵送時期は8月下旬以降を予定しています。)

【対象世帯例】

  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
  • 所得上限限度額超過で児童手当(特例給付)の支給対象外である方

【提出書類】

児童手当認定請求書

(必要な添付書類)

  • 本人確認書類(マイナンバーカード又は免許証)
  • 請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
  • 請求者の保険証の写し
  • 配偶者及びお子様のマイナンバーが確認できる書類(住民票が日田市外にある場合のみ必要)
別居監護申立書
  • 支給対象の児童(高校生年代以下)と別居の場合
監護相当・生計費の負担についての確認書
  • 新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上いる場合

〈監護相当・生計費の負担についての確認書については追加書類が必要になる場合があります〉

  • 申請される方が生計負担していない場合は対象外となります。

【注意】

  • 対象の世帯であるにも関わらず、申請書が届かない場合はこども家庭相談室までご連絡ください。(ご自身でホームページからダウンロードいただき、郵送または窓口での申請も可能です。)
  • 日田市外で手当を受給している方、公務員で職場から手当を受給している方に申請書が届いた場合は手続きは不要です。

現在児童手当受給中で、額改定の手続きが必要になる方

現在児童手当・特例給付の受給中の世帯には、制度改正のお知らせを郵送いたします。(郵送時期は8月下旬以降を予定しています。)

原則申請手続きは不要ですが、額改定の申請手続きが必要になる方は、お知らせ文書にある案内のとおり手続きをしてください。

【額改定請求書が必要になる方】

現在児童手当・特例給付を受給していて、新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳末までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上いる方

「児童手当額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

〈監護相当・生計費の負担についての確認書については追加書類が必要になる場合があります〉

申請される方が生計負担していない場合は対象外となります。

現在児童手当を受給していて、市の保有する受給者情報に登録されていない高校生年代の児童(注)を養育している場合

「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。

児童と別居している場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。

新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳末までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上いる方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

 

市の保有する受給者情報に登録されていない高校生年代の児童(注)とは

中学生終了まで日田市で児童手当を受給していなかった高校生年代の児童

転入した際、児童手当の認定請求又は額改定認定請求で届け出なかった高校生年代の児童など

上記に該当するか不明な場合は、こども家庭相談室までお問い合わせください。

現在児童手当・特例給付を受給中の方は、申請手続きは原則不要です。

現在児童手当・特例給付の受給中の世帯には、制度改正のお知らせを郵送いたします。(郵送時期は8月下旬以降を予定しています。)ご確認ください。

【手続きが不要で、支給額及び支給期間が変更になる方の例】

  • 所得制限により特例給付を受給している方
  • 高校生年代の児童を養育している世帯で、市の保有する受給者情報に当該児童の登録がある方
  • 3人以上の児童を養育し、すでに多子加算により第3子以降の児童の手当額が増額となっている方で大学生年代のお子さんを養育していない方
  • 児童手当・特例給付を受給している方のうち、養育している児童が2人以下で、いずれも中学校修了前の児童の場合等、制度改正により手当額に増減がない方

→支給額が変更になる方には令和6年11月下旬に手当額家庭(増額)の通知を送付いたします。

受給者(請求者)について

日田市に住所を有している方で、高校生年代までの児童を養育している方

父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が手当の受給資格者になります。

制度改正分の手続きの受付期限

初回支給(令和6年12月予定)に反映するには、令和6年10月31日(木曜日)(必着)までの申請が必要です。

この期限までに「児童手当認定請求書」の提出がない場合(新規で手当が認定される方)は、手当の支給は令和7年1月以降になります。

「児童手当額改定認定請求書」「監護相当・生活費の負担についての確認書」の必要な方で提出がない場合についても、多子加算額の適用がない手当額が支給されます。

なお、制度改正にかかる手続きの最終期限は令和7年3月31日(月曜日)です。

公務員の方

児童の保護者(生計中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)で手続きを行ってください。

その他

令和6年9月30日以前に市から転出する場合は、転入先の自治体で手続きを行ってください

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 こども家庭相談室 こども家庭相談係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8230(直通)
     0973-22-8292(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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