児童扶養手当制度が一部改正となります

更新日:2024年11月01日

令和6年11月より、児童扶養手当制度が一部改正となります。

現在の児童扶養手当の受給資格者は、令和6年度の現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分以降の手当から適用されます。

また、これまで所得超過を理由に認定請求をされなかった方は、今回の制度改正で支給対象となる場合がありますので、こども家庭相談室までお問い合わせください。

1.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ

所得制限限度額表<改正後>


扶養親族等数

受給者本人 配偶者及び扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,210,000円未満 3,600,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,590,000円未満 3,980,000円未満 4,260,000円未満

【注意】配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額については、今回は改正はありません。

 

所得制限限度額表<改正前>


扶養親族等数

受給者本人 配偶者及び扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,390,000円未満 3,820,000円未満 4,260,000円未満

2. 第3子以降の児童に係る加算額の引上げ

第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。


令和6年10月分まで(月額) 令和6年11月分から(月額)
全部支給 6,450円 全部支給 10,750円
一部支給 6,440円~3,230円 一部支給 10,740円~5,380円

 

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 こども家庭相談室 こども家庭相談係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8230(直通)
     0973-22-8292(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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