低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

更新日:2023年06月01日

食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を次のとおり支給します。

支給対象者

以下のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」も対象となります)

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)

(2)公的年金給付等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(要申請) 

【注意】

  • 公的年金給付とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。                                                        
  • 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されていたと推測される方(ひとり親家庭医療費の助成のみ受けている方を含みます)も対象となります。                                                          
  • 公的年金を受給していても、支給制限限度額を上回る場合は支給対象となりません。

(3)食物等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(要申請)   

  • 児童扶養手当の全部支給停止の方
  • 本人または扶養義務者の所得超過等により児童扶養手当を申請していない方
  • 3月以降に離婚等でひとり親になった方

等で支給要件を満たす方

給付額

児童1人当たり一律5万円

給付金の支給手続き

(1)に該当する方 申請不要です

 

(2)・(3)に該当する方 申請が必要です

それぞれの対象に応じた【記入書類】と【添付書類】を窓口に持参または、郵送にて申請してください。支給要件等、詳細についてはお問い合わせください。


【注意】

  • 8月に行う児童扶養手当の現況届とあわせて申請することもできます。
  • 令和4年度に実施した「ひとり親世帯臨時特別給付金」を受給された方についても【記入書類】と【添付書類】の提出が必要です。

申請期限

令和6年2月29日まで

各種様式等

(2)年金受給者用

(3)家計急変者用

記載要領・控除対象一覧表

お問い合わせ先

こども家庭相談室 こども家庭相談係

電話番号:0973-22-8292    受付時間:平日 午前8時30分~午後5時

こども家庭庁 コールセンター

電話番号:0120-400-903    受付時間:平日 午前9時~午後6時

送付先

〒877-8601

日田市田島2丁目6番1号                                               日田市役所 こども家庭相談室 「子育て世帯生活支援特別給付金担当」宛て

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 こども家庭相談室 こども家庭相談係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8230(直通)
     0973-22-8292(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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