低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について

更新日:2023年06月01日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

【注意】すでにひとり親世帯分の支給を受けている方は対象外となります。

支給対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 令和4年度に実施した「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を日田市から受給した方(申請不要)
  2. 令和5年度分の住民税均等割が非課税の方(要申請)
  3. 家計急変者 

平成17年4月2日(特別児童扶養手当の支給対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童の養育者であって、物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方(要申請)

●「家計急変者」の該当基準

申請者と配偶者の年収見込額を比較し、高い方の見込額が住民税均等割非課税(相当)水準以下であること

●「収入(所得)」の判定方法

令和5年1月以降の任意の1か月の収入から年収換算(×12月)により経済状態を推定


【早見表】住民税均等割の非課税(相当)限度額

世帯人数 家族構成例

非課税限度額

(所得額ベース)

非課税相当限度額

(収入額ベース)

2人 夫(婦)+子1人   82.8万円 137.8万円
3人 夫婦+子1人 110.8万円    168万円
4人 夫婦+子2人 138.8万円 209.7万円
5人 夫婦+子3人 166.8万円 249.7万円
6人 夫婦+子4人 194.8万円 289.7万円

「世帯人数」は、同一生計配偶者及び扶養家族(16歳未満の者を含む)の合計人数です。

住民税非課税の方が主な対象となります。申告がお済みでない方(収入がなかったが申告をしていない方を含む)は速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告がされていない場合、未申告として取扱い、本給付金を速やかに支給できない可能性があります。

支給額

児童1人当たり一律5万円

給付金の支給手続き

1.申請が不要の方

【注意】対象の方には、5月30日(火曜日)に児童手当、特別児童扶養手当を支給している口座に振込済みです。

2.申請が必要な方

  1. 令和5年度の住民税均等割が非課税の方
                                                        
  2. 未申告の方で、申告後の住民税均等割が非課税の方
     
  3. 物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方
《申請書類》

◎申請が必要な方の1,2(令和5年度住民税均等割非課税の方)

  1. 申請書
  2. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
  3. 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写し)                                                                                                 

◎申請が必要な方の3(物価高騰の影響をうけて令和5年1月以降に家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方)

  1. 申請書
  2. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
  3. 簡易な収入申立書又は簡易な所得見込額の申立書
  4. 令和5年1月以降の収入額が確認できる書類(申請者、配偶者お二人分が必要です。)                                              【注意】収入が0円の場合は、別途自身の収入状況の詳細について記載した申立書の提出を求める場合があります。
  5. 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写し)                                                                              

申請期限

令和5年6月1日(木曜日)~ 令和6年2月29日(木曜日)まで〈郵送必着〉

各種様式等

注意事項

  • 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
  • DV等の被害を受けて児童と避難されている方については、ご自身が給付金の支給対象となる可能性がありますので、お早めにこども家庭相談室までご相談ください。
  • 当給付金の支給後、支給要件に該当しないことが分かった場合、又は支給後に支給要件を満たさなくなった場合は当給付金を返還していただきますので、了承ください。

お問い合わせ先

こども家庭相談室 こども家庭相談係

電話番号:0973-22-8292   受付時間 平日午前8時30分~午後5時

こども家庭庁 コールセンター

電話番号:0120-400-903   受付時間 平日午前9時~午後6時
 

送付先

〒877-8601
日田市田島2丁目6番1号
日田市役所 こども家庭相談室 「子育て世帯生活支援特別給付金担当」宛て

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 こども家庭相談室 こども家庭相談係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8230(直通)
     0973-22-8292(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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