住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰重点支援給付金(7万円)

更新日:2024年02月15日

物価高騰の負担感が大きい低所得世帯へ支援するため、令和5年度の住民税「均等割のみ課税」世帯に対する給付を行います。
【注意】世帯員全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯は対象外です。

対象となる世帯

令和5年12月1日時点の住民票上の世帯の状況で、令和5年度の住民税「均等割のみ課税」世帯に該当する世帯。ただし、世帯員全員が、住民税が課されている親族等から扶養を受けている場合は対象外となります。

均等割のみ課税世帯とは

令和5年度の住民税(令和4年中の所得で判定)が「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者及び非課税者」のみで構成されている世帯であること

【注意】住民税の内容でご不明な点は、税務課(市民税係)までお問い合わせください。
日田市役所 税務課 市民税係 電話:22-8396

支給額

1世帯あたり7万円

【注意】令和5年6月2日以降の日田市への転入世帯で、転入前市町村において、物価高騰に関する低所得世帯の給付金を「一度も受給していない」もしくは「3万円未満で受給した」場合は1世帯当たり10万円を上限にその差額分を支給します。

申請方法

2月下旬から、対象と見込まれる世帯に「確認書」を送付しますので、必要事項を記入し、返送してください。

【注意】

  1. 世帯の中に住民税の未申告者や令和5年1月2日以降の転入者が含まれると、確認書が届かない場合があります。その場合は、下記の申請書をダウンロードし申請してください。
  2. 令和5年6月2日以降の日田市への転入世帯で、転入前市町村において、物価高騰に関する低所得世帯の給付金を「一度も受給していない」もしくは「3万円未満で受給した」場合は1世帯当たり10万円を上限にその差額分を支給します。申請書を提出後、日田市が、申請者の転入前の市町村に受給状況を確認し、支給金額を確定します。
申請書(転入者を含む世帯が該当)

こども加算について

上記の均等割のみ課税世帯に該当し、世帯員に平成17年4月2日生まれ以降の児童が含まれる場合は、1人あたり5万円を追加給付します。
詳しくは下記「低所得世帯へのこども加算給付金について(1人あたり5万円)」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 社会福祉課 福祉総務係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8203(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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