障害福祉サービスの利用者負担

更新日:2021年03月31日

 障がい者(児)福祉施設で障害福祉サービスを利用した際には、利用したサービス費用の1割を負担していただくことになります。

 ただし、所得に応じて月の負担上限額を定めており、利用者の負担が重くなり過ぎないよう配慮しています。

利用者負担の上限月額

利用者負担の上限月額の所得区分
所得区分 負担上限月額
一般2  市町村民税課税世帯(一般1に該当する方を除く) 37,200円
一般1  市町村民税課税世帯
【注意】所得割16万円(障害児は28万円)未満の方に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。
【施設等入所者以外】
障害者:9,300円
障害児:4,600円
【20歳未満の施設等入所者】
9,300円
低所得2  市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する方を除く) 0円
低所得1  市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 0円
生活保護  生活保護受給世帯 0円

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8290(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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