障害福祉サービスの利用者負担
障がい者(児)福祉施設で障害福祉サービスを利用した際には、利用したサービス費用の1割を負担していただくことになります。
ただし、所得に応じて月の負担上限額を定めており、利用者の負担が重くなり過ぎないよう配慮しています。
利用者負担の上限月額
所得区分 | 負担上限月額 | ||
一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当する方を除く) | 37,200円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 【注意】所得割16万円(障害児は28万円)未満の方に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。 |
【施設等入所者以外】 | |
障害者:9,300円 | |||
障害児:4,600円 | |||
【20歳未満の施設等入所者】 | |||
9,300円 | |||
低所得2 | 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する方を除く) | 0円 | |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 | 0円 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8290(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
更新日:2021年03月31日