過誤申立ての手続き(障害福祉サービス)

更新日:2023年04月01日

障害福祉サービス費、障害児給付費の請求に誤りがあった場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取下げることができます。国保連合会から、「支払決定通知書」が届き、支払いが確定したものが対象となります。「過誤申立書」の提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。

【注意】返戻となった請求情報については、過誤申立は不要です。翌月以降に正しい内容で請求してください。 

1.提出期限

 再請求する月の前月末まで

2.提出方法

下記から過誤申立書の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、日田市役所 社会福祉課 障害福祉係まで郵送または直接お持ちください

3.様式

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8290(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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