就労系障害福祉サービスの在宅支援の取扱い

更新日:2023年12月13日

就労系障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)事業所で、常時在宅でのサービス提供を行う場合の取扱いを下記のとおり定めています。

常時の在宅支援対象者

在宅でのサービス利用を希望する対象者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した人(別紙フロー図を参照)

2.提出書類

【利用開始時】

  1. 在宅でのサービス提供に係る申出書
  2. 個別支援計画書の写し

【利用開始後】

  1. 支援内容記録簿(毎月提出)
  2. 個別支援計画書の写し(変更がある場合)

提出方法

在宅でのサービス提供を開始する日の1か月前までに、日田市役所社会福祉課障害福祉係に郵送

注意事項

  • 申出書は必ず事業所経由で提出してください。
  • 必ず利用者本人の同意を得て、届出書に署名をもらってください。
  • 申出書の要件確認(10項目)に一つでもあてはまらない項目がある場合は在宅支援はできません。
  • 対象者に追加があった場合は、随時書類の提出をお願いします。
  • 在宅支援に関する書類は確認を求める場合がありますので、適切な管理・保管をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8290(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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