障害者総合支援法の施行

更新日:2023年02月08日

「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の公布により、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に変わりました。

障害者総合支援法では、障がい者の地域生活における共生社会の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、次のような改正が行われました。

障害者の範囲の拡大

制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の定義に新た難病等(治療方法が確定していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)が追加され、障害福祉サービス等の対象になりました。

障害支援区分の創設

障害福祉サービス等を受ける場合に必要な「障害程度区分」を「障害支援区分」に改め、「障がいの程度(重さ)」ではなく「障がいの多様な特性、その他心身の状況によって必要とされる標準的な支援の度合いを示す区分(支援の必要度)」により障害福祉サービス等を受けることになります。(平成26年4月1日施行)

重度訪問介護の対象の拡大

現行の重度訪問介護の対象である「重度の肢体不自由者で常時介護を要する障害者」に、「重度の知的障害者・精神障害者」を加えることによって、障がい者の状態に応じて必要な支援を行えるようになります。(平成26年4月1日施行)

共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化

今後、障害者の高齢化・重度化が進むことを背景として、地域における住まいの選択肢のさらなる拡大等の観点から、ケアホーム(共同生活介護)をグループホーム(共同生活援助)に一元化することによって、グループホームにおいて、日常生活上の相談に加え、入浴、排せつ又は食事に介護その他の日常生活上の援助を受けれるようになるものです。(平成26年4月1日施行)

 

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