障害者虐待防止法の施行

更新日:2023年02月08日

平成24年10月1日から、障害者虐待防止法が施行されました。

障害者虐待防止法とは

障がい者虐待の予防と早期発見及び養護者の支援を講じるための法律で、正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といい、虐待によって障がい者の権利や尊厳が脅かされることを防ぎ、障がい者の当たり前の生活を守る法律です。

対象となる障がい者

障害者虐待防止法では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、その他心身の障がいや社会的な妨げによって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。

【注意】

  • 18歳未満の人も対象になります。
  • 障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

3種類の障がい者虐待

障害者虐待防止法では、虐待を次の3種類に分けています。

障がい者虐待の類型
養護者による障がい者虐待 障がい者の生活の世話や金銭の管理などを行っている家族や親族、同居人による虐待のことです。
障害者福祉施設従事者等のよる障がい者虐待 障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所等で働いている職員による虐待のことです。
使用者による障がい者虐待 障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待のことです。

このような行為は虐待になります

虐待の具体例
区分 内容 具体例
身体的虐待 障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。 殴る、蹴る、縛りつける、閉じ込める、不要な薬を飲ませる など
性的虐待 障がい者に無理やり(また同意と見せ掛け)わいせつなことをしたり、させたりすること。 性交、裸にする、障害者にわいせつな話をする など
心理的虐待 障がい者を侮辱したり、無視、嫌がらせの言葉や態度によって、精神的な苦痛を与えること。 怒鳴る、悪口を言う、仲間に入れない、子供扱いする など
放棄・放任
(ネグレクト)
食事や排泄、入浴、洗濯などの世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、などによって障がい者の生活環境の悪化や心身を衰弱させること。 十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、病気やけがをしても受診させない、必要な福祉サービスを受けさせない など
経済的虐待 本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを勝手に使うこと。また、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない など

「虐待してしまう人」(家族などの養護者)への支援

障がい者虐待では、虐待をしている側の家族などの養護者にも支援が必要な場合が少なくありません。介護疲れや障がいへの知識不足、家族間の人間関係、養護者自身の障がいなど要因は様々ですが、虐待をしてしまう養護者を含む家族全体を地域ぐるみで支援することが根本的な虐待防止につながります。

たとえば
養護者に対する
サポート例
サポート内容
負担を軽くする 障がい者の短期入所など障害福祉のサービス利用で、養護者の障がい者介護の負担を減らし、冷静になれる時間や休息できる時間を作る
知識や技術を増やす 障がいに関する介護への知識や技術不足が虐待につながらないように、専門家の助言や指導によって、障がいへの正確な知識や情報を提供する
心のケアをする カウンセリングの利用や家族会への参加などで精神的に追い詰められた養護者の心を癒やし、家族関係の回復につなげる
専門的な支援をする 病気や経済的問題など養護者自身が支援を必要としている場合は、それぞれに適切な対応を考えるために、専門機関からの支援を行う

一人ひとりが意識する心を

虐待は障がい者の尊厳を脅かし、自立や社会参加を妨げます。虐待は絶対にあってはならないことですが、虐待と気付かないまま起きているおそれもあります。

  • 特定の人や家庭、場所ではなく、どの家庭でも起こりうる問題です。
  • 虐待をしている人に、虐待をしている認識がない場合があります。
  • 虐待をされている人が虐待だと認識できず、自分から被害を訴えられない場合があります。

そのため、虐待を防ぐためには住民一人ひとりがこの問題を認識して、小さな兆候を見逃さずに早期に発見することが大切です。

虐待に気づいたら、すみやかに通報を

障がい者虐待に気付いた人には、市の担当窓口への通報義務があります。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく虐待している家族などが抱える問題の解決にもつながりまので、ご協力をお願いします。

また、支援などの相談についても遠慮なくお寄せください。

障害者虐待に関する通報・相談窓口

市社会福祉課障害福祉係     

電話番号:0973-22-8290

ファックス:0973-22-8258

 

【注意】

夜間・休日等で緊急な場合

電話番号:0973-23-3111(市役所代表)

大分県障害者権利擁護センター

電話番号:097-506-2728

ファックス:097-506-1740

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この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8290(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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