障がい者の公共料金割引制度
障がい者の公共料金割引制度についてご案内します。
公共交通機関の具体的な割引内容や手続方法については、各乗車券発行会社の窓口にお問い合わせください。
種類・内容・手続
割引種類 | 内容 | 手続等 |
JR旅客運賃 |
介護者(1人)と同乗する第1種の身体・療育・精神の手帳を所持する方や児童は、本人・介護者共に5割の割引。 【注意】令和7年4月1日から精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も割引の対象となります。令和7年2月25日までに交付されている手帳をお持ちの方には、割引の指標となるシールを貼付けますので、市の社会福祉課障害福祉係までお越しください。詳細は大分県精神保健福祉センターのホームページをご覧ください。 |
各窓口等で乗車券を購入する際又は料金を支払う際に、手帳の提示が必要です。 |
航空運賃 |
身体・療育・精神の手帳を所持する方と介護者1名に対して各航空会社の定めた割引率が適用されます。 |
|
タクシー運賃 | 身体・療育・精神の手帳を所持する方に対して1割の運賃割引があります。 | |
バス運賃 |
身体・療育・精神の手帳を所持する方に対して5割の運賃割引があります。このうち、第1種の身体・療育手帳を所持する方及び精神手帳1級を所持する方については、本人及び介護者1名、第2種の身体・療育手帳を所持する方及び精神手帳2・3級を所持する方については、本人のみが割引対象となります。 |
|
有料道路通行料金 |
身体障がい者自ら運転する自動車又は第1種身体及び知的障がいのある方や児童を同乗させてその家族が運転する自動車に対して、有料道路通行料金が5割引となります。 【注意】2023年3月27日から障がい者本人が所有する乗用車以外の知人の乗用車やレンタカー等にも本割引が適用されます。詳しくは下記リンクをご覧ください。 |
市社会福祉課障害福祉係で事前に手続が必要です。 |
NHK放送受信料 | 身体・療育・精神の手帳を所持する方のいる世帯で、世帯構成員全員が住民税非課税の場合は全額免除の対象となります。 世帯主が視覚障がい者若しくは聴覚障がい者(1~6級)の手帳又は重度の障害者手帳を持っている場合は半額免除の対象となります。 |
市社会福祉課障害福祉係で証明を受ける必要があります。 |
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 福祉支援課 障害福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8290(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
更新日:2025年03月03日