障がい者の公共料金割引制度
障がい者の公共料金割引制度についてご案内します。
種類・内容・手続
割引種類 | 内容 | 手続等 |
JR旅客運賃 | 介護者(1人)と同乗する第1種身体及び知的障がいのある方や児童は、本人・介護者共に5割の割引。 身体及び知的障がいのある方が単独で乗車する場合は、普通乗車券で100キロメートルを超える場合に限って5割の割引。(第1種、第2種を問わない) また、12歳未満の第2種身体及び知的障がい児が定期乗車券で介護者と同乗する場合も、介護者の運賃が5割引となります。 |
各窓口等で乗車券を購入する際又は料金を支払う際に、手帳の提示が必要です。 |
航空運賃 |
身体・療育・精神の手帳を所持する方と介護者1名に対して各航空会社の定めた割引率が適用されます。 |
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タクシー運賃 | 身体・療育・精神の手帳を所持する方に対して1割の運賃割引があります。 | |
バス運賃 |
身体・療育・精神の手帳を所持する方に対して5割の運賃割引があります。このうち、第1種の身体・療育手帳を所持する方及び精神手帳1級を所持する方については、本人及び介護者1名、第2種の身体・療育手帳を所持する方及び精神手帳2・3級を所持する方については、本人のみが割引対象となります。 |
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有料道路通行料金 | 身体障がい者自ら運転する自動車又は第1種身体及び知的障がいのある方や児童を同乗させてその家族が運転する自動車に対して、有料道路通行料金が5割引となります。 | 市社会福祉課障害福祉係で事前に手続が必要です。 |
NHK放送受信料 | 身体・療育・精神の手帳を所持する方のいる世帯で、世帯構成員全員が住民税非課税の場合は全額免除の対象となります。 世帯主が視覚障がい者若しくは聴覚障がい者(1~6級)の手帳又は重度の障害者手帳を持っている場合は半額免除の対象となります。 |
市社会福祉課障害福祉係で証明を受ける必要があります。 |
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8290(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
更新日:2021年03月31日