身体障がい児・者の補装具費・修理費の支給

更新日:2023年03月10日

職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的に、身体に障がいのある人又は難病の人の失われた身体機能の補完又は代替する用具に係る補装具費・修理費を支給します。

ただし、必ず事前に申請を行い、支給決定を受ける必要があります。

対象者

身体障害者手帳所持者、難病患者等(障害者総合支援法対象疾病)の方

【注意】障がいの内容で、対象となる装具が異なります。

補装具の種類

障がい内容に応じた補装具の種類は以下の通りてす。

障害内容 判定先 補装具
視覚障がい 視覚障がい者安全杖(白杖)、義眼、眼鏡(矯正用、遮光用)
聴覚障がい 補聴器
人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)
肢体不自由 〇車イス、〇電動車イス、義肢(義手・義足)、装具(下肢・靴型・体幹・上肢)、座位保持装置、重度障がい者用意思伝達装置

〇歩行器、〇歩行補助つえ

座位保持イス、起立保持具、排便補助具

【注意】児童のみ申請可能

心臓・呼吸器機能障がい 〇車イス、〇電動車イス
〇歩行器、〇歩行補助つえ

【注意】〇については65歳以上(特定疾病の方は40歳以上64歳未満)の方は介護保険優先となります。

費用負担

原則、基準額の1割負担。

ただし、下記のとおり、所得に応じて負担上限月額を設定しています。

所得区分 負担上限月額
市町村民税課税世帯 37,200円
市町村民税非課税世帯・生活保護世帯 0円

【注意】基準額を超えた分は、世帯状況等にかかわらず全額利用者負担となります。

申請に必要なもの

  • 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(補装具費支給申請書(Excelファイル:35.5KB)
  • 登録補装具業者の見積書
  • 新規申請や補装具の種類によって意見書(所定の様式)
  • 申請者、対象者のマイナンバーの分かるもの
  • 所持している身体障害者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証

注意事項

  • 購入・借受け・修理前に、市役所で申請手続きを行ってください。
  • 意見書は下記関連リンク「補装具意見書の様式ダウンロード(大分県ホームページ)」からダウンロードできます。また、市役所の窓口にもあります。
  • 代理の方が申請する場合は、代理の方の身分証明書も必要です

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8290(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

メールフォームによるお問い合せ