特別障害者手当
特別障害者手当は、最重度の心身障がい者に支給される手当です。
対象者
日田市に住所がある重度障がい者で、常時特別の介護を必要とする人
【注意】
次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
- 福祉施設に入所している場合
- 3か月以上継続して入院した場合
- 本人・扶養義務者などの所得が一定の基準以上の場合 等
申請方法
診断書等の提出が必要なため、事前にご相談ください。
申請に必要なもの
- 認定請求書(窓口に準備しています)
- 所得状況届(窓口に準備しています)
- 調査同意書(窓口に準備しています)
- 口座振替依頼書(窓口に準備しています)
- 預金通帳の写し(対象者名義に限ります)
- 認定診断書(作成日より2か月以内のもの) 【注意】障がい種別ごとで様式が異なります
- 対象者が所持している障害者手帳(お持ちの方のみ)
- 同居している方全員のマイナンバーが分かる書類
- 受給している年金の種類と年金額の分かる書類の写し(年金証書、公的年金の源泉徴収票、年金の振込通知書、通帳など)
【注意】
- 年金を受給している場合、認定請求書に受給している年金の種類を記入する必要があります。(老齢年金、障害年金、遺族年金等)
手当額
令和6年4月から
月額 28,840円
令和7年4月から
月額 29,590円
【注意】
2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)の各振込日に、受給者が指定した口座に振り込みます。 ただし、以下に該当する場合は支給されません。
- 福祉施設に入所している場合
- 3か月以上継続して入院した場合
- 本人・扶養義務者などの所得が一定の基準以上の場合 等
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 福祉支援課 障害福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8290(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
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更新日:2025年04月01日