特別障害者手当

更新日:2023年02月10日

 特別障害者手当は、最重度の心身障がい者に支給される手当です。

対象者

 日田市に住所がある重度障がい者で、常時特別の介護を必要とする人

【注意】

次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。

  • 福祉施設に入所している場合
  • 3か月以上継続して入院した場合
  • 本人・扶養義務者などの所得が一定の基準以上の場合 等

申請方法

 診断書等の提出が必要なため、事前にご相談ください。

申請に必要なもの

  • 認定請求書(窓口に準備しています)
  • 所得状況届(窓口に準備しています)
  • 調査同意書(窓口に準備しています)
  • 口座振替依頼書(窓口に準備しています)
  • 預金通帳の写し(対象者名義に限ります)
  • 認定診断書(作成日より2か月以内のもの) 【注意】障がい種別ごとで様式が異なります
  • 対象者が所持している障害者手帳(お持ちの方のみ)
  • 同居している方全員のマイナンバーが分かる書類
  • 受給している年金の種類と年金額の分かる書類の写し(年金証書、公的年金の源泉徴収票、年金の振込通知書、通帳など)

 

【注意】

  • 年金を受給している場合、認定請求書に受給している年金の種類を記入する必要があります。(老齢年金、障害年金、遺族年金等)

手当額

令和4年4月から 月額27,350円

令和5年4月から 月額27,980円

【注意】

2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)の各振込日に、受給者が指定した口座に振り込みます。 ただし、以下に該当する場合は支給されません。

  • 福祉施設に入所している場合
  • 3か月以上継続して入院した場合
  • 本人・扶養義務者などの所得が一定の基準以上の場合 等

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この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8290(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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