水道料金統一の経緯

更新日:2023年10月17日

日田市の上水道、簡易水道、給水施設、飲用井戸施設の料金は、市町村合併後据え置きしてきましたが、利用者の負担公平と今後の安定した施設運営の観点から見直し、平成25年10月から統一しました。

その後、令和5年9月までの10年間、激変緩和策として年度ごとに上限を設定する経過措置を実施し、令和5年10月から統一料金となりました。

水道料金統一の経緯

平成17年3月22日 市町村合併

(合併協定)「上水道については現行のとおりとする。簡易水道及び給水施設については平成16年度及びこれに続く5年度間(平成21年度まで)は現行のとおりとする。その後の料金体系については、財政状況、維持管理状況及び住民の負担公平を勘案しつつ、一本化に向けた検討を新市において行う。」

     ↓

平成21年4月 日田市水道事業運営検討委員会を発足し、検討開始

     ↓

平成22年2月 日田市水道事業運営検討委員会答申

簡易水道等の料金は上水道料金を基準として統一する

     ↓(経過措置の検討)

平成24年2月 料金統一の素案策定

     ↓(説明会等の開催)

平成25年3月 市議会で条例改正案が可決・成立

平成25年9月 飲用井戸施設を統一の対象に追加

経過措置の内容

料金の激変緩和策として平成25年10月から令和5年9月までの10年間、現行料金(平成25年9月時点の料金)と統一料金を比較して引き上げとなる場合は、その変化率に応じて、次のように上限を設定し、上限以上の料金はいただかないこととする経過措置を実施し、11年目に統一料金としました。

料金が引き下げとなる場合は、1年目から統一料金を適用。

【上限の設定】

1年目(平成25年10月~26年9月)…現行比1.25倍

2年目(平成26年10月~27年9月)…現行比1.5倍

3年目(平成27年10月~28年9月)…現行比1.75倍

 ~ 毎年0.25倍ずつ引き上げ ~

9年目(令和3年10月~4年9月)…現行比3.25倍

10年目(令和4年10月~5年9月)…現行比3.5倍

11年目(令和5年10月以降)…上限設定なし(料金統一)

経過措置のイメージ

統一にあたっての変更点

1.口径別料金体系を採用
これまで大山町と天瀬町を除いて、用途別料金体系を採用してきましたが、区分が曖昧であるなどの理由から、客観的に区分できる口径別料金体系を採用します。

2.基本水量の引き下げ
節水機器の普及や単身世帯の増加等により、小口の使用者が増加していることから、その負担軽減のため、現行の基本水量である10立方メートルを8立法メートルに引き下げます。

3.湯屋用料金の適用範囲拡大
これまで一般公衆浴場(銭湯)に適用してきた湯屋用料金を、源泉の温度が高いために加水を行っている温泉や共同浴場等にも適用することが可能となります。適用にあたっては、他の一般使用水と区分されている(別配管)ことが必要です。

4.特別料金の廃止
「消防演習用」及び「臨時用(大山地区)」の特別料金については廃止します。ただし、消防演習の際には従来通り事前の届出が必要です。

みなし適用について

次のような場合は、設置している口径よりも小さい口径とみなして料金算定できることがあります。

1.一般家庭でご使用の場合、または自治会等設置の水栓(アパート等共用栓含む)で公衆衛生又は福祉の向上のために使用する場合は、口径13mmの料金を適用します。

2.設置当初と使用形態が変更されている場合や、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置している場合で、過去1年間の平均使用水量が次の基準水量以下の場合。

口径25ミリ以上の「みなし適用」早見表
  みなし口径
20 25 30 40 50 65 75


口径
25 23立方メートル以下            
30 48立方メートル以下          
40 73立方メートル以下        
50 210立方メートル以下      
65 228立方メートル以下    
75 240立方メートル以下  
100 269立方メートル以下

一般家庭以外については申請が必要です。申請については上下水道局にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 上下水道局 経営管理課 窓口係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8224(直通)
ファックス番号:0973-22-8247

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