上下水道の開閉栓手続のオンライン申請
令和6年3月1日から専用フォームで、水道を使い始めるとき、水道の使用をやめるときの手続が、24時間いつでもインターネット(オンライン申請)で申し込みできるようになりました。
オンラインで申込みができる手続
- 開栓(使用開始日が、申込日の4日後から25日後までの開庁日)
- 閉栓(使用停止日が、届出日の4日後から25日後までの開庁日)
受付は24時間可能ですが、平日の午後5時から翌午前9時まで、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の間の申込みの場合は翌開庁日の対応となりますので、あらかじめご了承ください。
注意】開庁日:月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
【注意】アパート・マンションなどについては、お客様による水道の手続が不要な場合があります。事前に不動産会社や管理人などに水道の申込みが必要か確認をお願いします。
インターネットでの申請が出来ない場合は、「窓口・電話での手続」をご確認ください。
申込フォーム
入力フォームは、以下の画像をクリックまたは、QRコードを読み込んでください。
新しいウィンドウで外部サイトを開きます。
【注意】手続後、申請者に確認の電話をさせていただく場合があります。
【注意】メンテナンス等のため予告なくサービスを停止する場合があります。
水道供給の「定型約款」を確認してください
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設されました。
「定型約款」は「定型取引」に適用されることから、「定型取引」に該当する水道の給水契約にも適用されます。
「定型取引」を行うことの合意をした場合(水道の開栓申し込みをしたとき)、「定型取引」の契約内容として準備された「定型約款」の個別条項についても合意したものとみなされます。
本市においては、「日田市水道条例」及び「日田市水道条例施行規則」が、水道の供給に関する契約内容を定めた「定型約款」に当たります。
したがって、水道の給水契約に合意すれば、「日田市水道条例」及び「日田市水道条例施行規則」についても合意したものとみなされます。
日田市水道条例施行規則 (PDFファイル: 178.5KB)
定型取引・定型約款とは
不特定多数を相手方として行う取引であって、その内容が画一的であることが双方にとって合理的な取引のことを「定型取引」といいます。
「定型約款」とは、「定型取引の契約内容とすることを目的として、特定の者により準備された条項の総体」とされています。
申込窓口
上下水道局料金センター(市役所5階) 0973-22-8220
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
窓口で手続きをするときは、開栓申込書・閉栓届出書の提出が必要になります。
【注意】申込み当日のご使用を希望される場合は、正午までに手続きをしてください。(時間指定は受け付けていません)
【注意】土・日曜日、祝日の開閉栓業務は行っていませんので、事前に申込み・届出を行ってください。水道料金の受領も行っていません。
開栓・閉栓に関する注意事項
開栓するとき
開栓の際は必ず蛇口が完全に閉まっていることを確認してください。開栓に支障が出るほか、宅内に水が飛び散ったりする場合があります。責任を負いかねますのでご協力をお願いします。
閉栓するとき
閉栓の届出をしていない場合、水道・下水道を使用していなくても料金が発生しますので、転出や転居する場合は、必ず閉栓届出書を提出してください。
【注意】開栓・閉栓するときの立ち合いは、原則、不要です。
開栓・閉栓に伴う手数料
- 開栓手数料 1件につき300円(下水道のみの場合は不要)
初回の水道使用料と合わせて請求します。
【例】令和6年3月1日付で開栓の場合、令和6年3月分の水道使用料に300円加算
- 閉栓手数料
手数料 1件につき300円 (下水道のみの場合は不要)
終回の水道使用料と合わせて請求します。
【例】令和6年3月1日付で閉栓の場合、令和6年3月分の水道使用料に300円加算
また、短期で利用された場合、開閉栓手数料で600円加算される場合があります。
【例】令和6年3月1日付で開栓、同月10日で閉栓の場合は、令和6年3月分の水道使用料に600円加算した金額の請求となります。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 上下水道局 経営管理課 窓口係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8224(直通)
ファックス番号:0973-22-8247
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更新日:2025年02月03日