水洗便所改造資金融資あっせん制度 利子補給制度
水洗便所改造資金融資あっせん制度とは、くみ取便所及びし尿浄化槽を水洗トイレに改造し、台所や浴室等からの生活排水と併せて下水道に流すための接続工事を行う際、市が指定金融機関に融資のあっせんを行い、皆さんの負担する利子の一部を補給する制度です。
水洗便所改造資金融資あっせん申請書 (Wordファイル: 25.5KB)
融資のあっせん
融資あっせん額 | 便所1か所に70万円以内 複数便所を改築する場合は、105万円以内 |
利率 | 市と金融機関とで協議して定めた率 |
返済期間 | 12か月、24か月、36か月のうち希望する月数 |
返済方法 | 融資実行の翌月(毎月7日)より返済が始まります。毎月元金均等払いとし、利息を合わせて融資を受けた方の口座から、毎月自動引き落としします。 |
融資を受けられる方
くみ取便所を水洗トイレに、又は浄化槽から切り替える方で、下記に該当する方が融資を受けられます。
- 市税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと
- 連帯保証人を有すること(日田市に住民登録し、かつ独立の生計を営んでいる方)
融資の手続
- 申請者は、確認申請と融資あっせん申請書を市に提出
- 工事完了検査が終わると、市から融資あっせん決定通知を申請者に送付
- 市から金融機関に融資の依頼
- 毎月20日から25日までに、申請者・保証人、金融機関とで融資の契約
- 融資の実行
契約翌月の7日に、融資金は申請者の口座を経て指定工事店に自動振替されます。 - 取扱金融機関
市の指定金融機関(ゆうちょ銀行を除く)
利子の補給
利子の補給
融資を受けた方に対して、市は利子の一部を助成します。(ただし、延滞利息は補給の対象となりません)
利子補給率
- 供用開始から3年以内に工事が完了した場合、償還期間内に支払った利息の100パーセント
- 供用開始から3年を超えて工事が完了した場合、償還期間内に支払った利息の50パーセント
- 市民税非課税世帯の場合、償還期間内に支払った利息の100パーセント
利子補給金の補給時期及び方法
1年間ごとに2~7月までに支払った分の利子補給は8月に、8~1月までに支払った分の利子補給は2月に、融資を受けた方の口座に振り込みます。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 上下水道局 施設工務課 下水道係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8102(直通)
ファックス番号:0973-22-8247
更新日:2023年10月13日