水道工事の申込み及び日田市指定給水装置工事事業者
水道工事の申込み
水道の新設・改造・撤去等の工事を行う場合は、日田市指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)へご依頼ください。給水工事の施行(手続きなど)は、指定事業者でなければ行うことができません。
給水工事における費用はお客さまのご負担となります。指定事業者から見積りなどお取りになり、工事の内容や費用など確認のうえ指定事業者にご依頼ください。
また、この工事によって無断で他人の土地に給水管を通過させたり、他人の給水管から分けてもらうのに利害関係が伴う場合は、あらかじめ所有者等の承諾を得て工事を依頼してください。不用意に工事を行うとトラブルの原因になります。
【注意】日田市指定給水装置工事事業者名簿は、下記のPDFファイルをご覧ください。
日田市指定給水装置工事事業者名簿 (PDFファイル: 82.8KB)
日田市指定給水装置工事事業者とは
水道法で定められた一定の基準を満たした施工事業者で、申請に基づき給水装置工事を行うことができるとして日田市が指定(登録)した事業者です。
日田市指定給水装置工事事業者の指定について
指定の基準
次のいずれにも適合していると認められるときは日田市指定給水装置工事事業者として指定を行います。
- 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
- 厚生労働省令で定める次の機械器具を有する者であること。
一 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
二 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
三 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
四 水圧テストポンプ - 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ニ 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
へ 法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
登録手数料
5,000円(条例改正により令和2年4月1日以降適用)
指定の有効期間
指定の有効期間:指定日から5年間
(例)指定日が令和3年4月1日の場合は、令和8年3月31日まで有効
【注意】指定申請に必要となる書類等は、「新規申請のご案内」をご確認ください。
指定事項の変更について
名称や所在地などの指定事項に変更が生じた場合は、当該変更のあった日から30日以内に必要となる書類を提出してください。詳細は「各種届出のご案内」をご確認ください。
給水装置工事主任技術者の選任、解任について
給水装置工事主任技術者を選任・解任したときは、当該事由が生じた日から速やかに「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」(様式3)の書類を提出してください。
なお、選任する場合は、当該「給水装置工事主任技術者の免状の写し」を添付してください。
事業の廃止・休止・再開届について
指定給水装置工事事業者を廃止・休止の場合は、当該事由が生じた30日以内、再開の場合は、当該事由が生じた10日以内に「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書」(様式8)を提出してください。
また、廃止・休止する場合は、「給水装置工事主任技術者解任届出書」(様式3)を併せて、提出してください。再開する場合は、「給水装置工事主任技術者選任届出書」(様式3)を併せて提出してください。なお、「日田市指定給水装置工事事業者証」の交付を受けている場合は、廃止・休止の際に返納する必要があるのでご注意ください。
関連ファイル
指定給水装置工事事業者様式集 (Wordファイル: 53.0KB)
指定更新時確認事項様式 (Excelファイル: 33.7KB)
指定給水装置工事事業者様式・指定更新時確認事項(記入例) (PDFファイル: 146.4KB)
関連ページリンク
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 上下水道局 施設工務課 水道係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8237(直通)
ファックス番号:0973-22-8247
更新日:2022年08月31日